スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

振替納税について

2025-02-28
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確定申告も佳境となっておりますが、キャッシュレス決済が進む中で一番初めのキャッシュレス納税は「振替納税」制度だったのではないかと思います。

(私がこの仕事を始めた25年前には少なくとも既にありました)

 

振替納税とは、個人の確定申告の納税方法です。

予め指定した口座から、国税庁が指定した日になると所得税・消費税について引落しになる制度です。

 

今年の振替日については下記となります。

今年初めての振替納税に間に合わせるには3月17日までに税務署に申請しなければならない為、検討されている方はお早めに申請をお願い致します。

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
所得税確定申告 令和7年3月17日(月) 令和7年4月23日(水)
消費税確定申告 令和7年3月31日(月) 令和7年4月30日(水)

 

☆メリット☆

☆通常よりも1か月以上納付日を遅くすることができる

☆納付書での納付は金融機関に行く必要があるが、自動引き落としの為納付の手間が減る

 

★デメリット★

★納付日に残高が不足して不納付となった場合、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税がかかる。

★一度振替納税を設定すると、その後の納付は基本的に振替納税設定口座から引落しになります。やめたい場合は所轄税務署に連絡する必要があります。

 

注意事項として、予定納税がある場合には予定納税も振替納税となります。

振替日の前日に、残高があるかどうかの確認を必ずお願いいたします。

 

ご自身でE-taxから申告している場合は下記の様な納付もありますが、こちらはいずれも法定納期限までの納付となります。それぞれの特徴を確認して、期日までに納付しましょう。

○ダイレクト納付

○インターネットバンキングやATMでの納付

○クレジットカード納付 ※手数料が発生します。

○スマートフォンアプリでの納付 ※30万円以下の納付に限ります

○QRコードを利用したコンビニ納付 ※30万円以下の納付に限ります

免税店

2025-02-14
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こんにちは。

今回は、2024年(令和6年)の税制改正大綱の消費税の2項目にだけ触れたいと思います。

 

◆免税方式の見直し

免税店でも一般の販売店と同じように消費税込みの金額で販売し、外国人旅行者などの免税購入対象者が購入した日から90日以内に空港などの税関検査(税関長の確認)を受けた場合に消費税額を返金する『リファンド方式』というものに見直される予定です。

 

不正転売行為の防止策を徐々に強化してきていると感じました。

例えば、日本の事業者Aが外国人旅行者Bに、

『商品代10万円と手間賃5,000円を渡すので、免税店で商品①を購入してきてください。』

とお願いして、本来は税込み11万円で入手するものを10万5千円で入手する行為などです。

このケースは、日本の事業者Aに消費税1万円を負担させる(仕入れ税額控除させない)よう令和6年4月に改正されました。

今回の免税方式の見直しは、そもそもそういった行為をできなくさせるものだと思います。

 

 

◆免税対象物品の見直し

①免税扱いになる上限金額や、一定の場合に行う特殊包装(一般物品と消耗品の区分)を廃止

②通常生活の用に供しないものは免税対象外という要件を廃止するとともに、金や地金等の不正目的で購入されるおそれのある物品を対象外物品として個別に定めるよう見直される予定です。

 

今後どの物品が免税対象外のものに指定されるのか注目ですね。

 

 

余談ですが、Tax Freeは消費税が免除、Duty Freeは消費税と酒税などの各種税金も免除、といった違いがあります。

 

ブログを書いていたら海外旅行に行きたくなってきました。

それではまた。

贈与税(暦年課税)について

2024-10-27
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こんにちは。

今回は贈与税(暦年課税)について少しお話いたします。

贈与税は、誰かから財産をもらった場合に、財産をもらった人が納めることとなる税金です。

 

特別な手続きをしない限りは、財産をあげる人ともらう人についての要件はなく(ご親族間はもちろんですが、ご友人や知人からの贈与も含まれます。)、暦年贈与といいます。

1月1日~12月31日の1暦年中に贈与があった場合、

取得した財産から110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を掛けて税額を計算し、翌年の3月15日までに申告と納付を行います。

 

(例1)

Aさんは、Bさんから現金60万円、Cさんから現金60万円の贈与を受けた

この場合は納税が生じます。

(例2)

Aさんは、Bさんから現金100万円の贈与を受けた

この場合、110万円の基礎控除以下なので納税は生じません。

 

110万円の基礎控除は、財産を受け取る人ひとりにつき110万円とされていて、

例1のように、BさんとCさんの2人から受け取られても(あげる人が複数いても)変わらず110万円です。

 

贈与税の基礎控除額については、すでにご存じでご活用されているかたも多いかと思います。

税金が課されない、非課税とされる財産の贈与もございますので、そちらはまたの機会に。

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