スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
だんだん春らしい陽気になってきましたね
とはいえ、朝晩は冷えていますので体調管理にご注意くださいね☆
いよいよ確定申告も大詰めですね
今回は確定申告後のちょっとした疑問を載せてみました
Ⅰ、給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができる?
⇒これまでに申告をしていなかった場合、平成27年12月31日まで申告すれば平成22年分まで遡って確定申告(還付申告)することが出来ます(要は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間遡れます)。
Ⅱ、申告後にミス発見!どうすれば良いか?
○納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
⇒「更生の請求」(原則5年以内)
○納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
⇒「修正申告」
Ⅲ、期限後に申告書を提出しても、65万円の青色申告特別控除を適用していいか?
⇒65万円の青色申告特別控除額を適用するには、法定申告期限内に提出しなければなりません。
ご注意下さい