スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
内縁関係とは、婚姻の意思が双方にあり、社会通念上、夫婦としての実質を持ち、
夫婦同然の共同生活を営みながらも、婚姻の届出をしていないために、
法律上は夫婦とはならない(事実婚)関係のことをいいます。
“扶養”という言葉は、所得税、また、社会保険制度において、たびたび登場しますが、両者では、
内縁の妻を扶養に入れることができるかどうかは、取扱いが全く異なります。
★所得税法
所得税には人的控除(配偶者控除、扶養控除)がありますが、内縁の妻は配偶者控除を適用できるのでしょうか?
答えは、「×」です。所得税法上では、扶養にできません。
所得税での控除対象「配偶者」は、戸籍上の配偶者のことをいいます。
内縁の妻は、民法の規定による法律上の配偶者でないため、残念ながら配偶者控除の対象となりません。
“事実上”の婚姻に対して、少々厳しいものとなっています。
★健康保険・厚生年金
収入が一定の基準以下(原則として、年間収入が130万円未満)であって、
被保険者の収入により生計を維持されていれば、被扶養者になれます。
同居・別居は問いません。
内縁関係の両人は、婚姻の届出をしていないだけで、
その実態は婚姻関係にある夫婦と同様の事情にあるといえますので、
こちらは、社会的・実質的な面を重視しているといえます。
手続の際には、通常の書類のほかに、“続柄”の記載がある住民票、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本などが必要になります。
ちなみに、住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」の記載ではなく、「同居人」などとなっていると、内縁関係の証明が難しく認定されない場合もあるのでご留意ください。
事前に年金事務所、加入の健保組合等にご確認ください。