スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

退職時期で異なる住民税の徴収方法

2015-05-15
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住民税は、前年の1年間の所得に対して課税される為、退職した場合であっても、前年度に収入があれば納付する事になります。

退職後の住民税の納付にはいくつかの方法がありますが、退職月によって異なります。

☆1/1-4/30退職
給与または退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付します。
未徴収住民税額より退職時の給与または退職金が少なく一括徴収が出来ない場合には、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付します。

☆5/1-5/31退職
この場合、5月分のみになるので、普段通り1ヶ月分を徴収・納付することになります。

☆6/1-12/31退職
以下の3パターンがあります。
①普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合   
③特別徴収の継続…転職する退職社員から申し出があった場合
(※この書類の送付先は転職先になります)
②一括徴収…退職社員から申し出があった場合

✿そろそろ、住民税の改定時期になります✿

給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☺☆

 

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