納期の特例
こんにちは。
給与から天引きする源泉所得税は、原則、支払った月の翌月10日までに税務署へ納めることになっています。
たとえば、5月25日に給料を支給したとすると、6月10日までに納付します。
しかし、給与の支給人数が常時10人未満である場合は、所轄税務署に申請をすることで、
毎月納付ではなく、半年に1回、6ヶ月分をまとめて納付できる制度があります。
この制度を「納期の特例」制度といいます。
事務手続きの簡素化につながりますね!
1~6月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【7月10日】
7~12月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【翌年1月20日】
この特例の対象となる所得税は、
〇給与・賞与・退職金から源泉徴収したもの
〇税理士等報酬(税理士・司法書士・社会保険労務士など)から源泉徴収したもの
に限られますので、
原稿料や講演料、外注費などから源泉徴収した所得税は、支払った日の翌月10日までに納めることにご留意ください。
さて、実際に申請書を提出した場合、いつから納期の特例が適用できるのでしょうか?
答えは、「申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用となる」です!
6月中に申請書を提出した場合、7月末に申請書が承認、8月10日納付分より納期の特例が適用となります。
つまり6月支給分は7月10日に納付しなければいけないので注意が必要です。
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