月別: 2015年10月
マイナンバー、本人へ交付する源泉徴収票等へ個人番号の記載必要なし!
みなさん、こんにちは!
何かと話題のマイナンバーですが、
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は不要になりました!
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行後の平成28年1月以降も、「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますので、ご留意ください。
詳細は、こちら。
【国税庁】本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
マイナンバー制度スタート!!
国税庁は、企業の法人番号の通知書の発送を、10月22日から地域ごとに分けて順次開始すると発表しました。
国の機関・地方公共団体、東京都に本店がある企業から始まり、10月22日~11月25日の間に7回に分けて普通郵便で発送されます。
設立登記のない法人や人格のない社団などについては、11月13日に簡易書留で全国一斉発送されるそうです。
また、国税庁は10月5日に、インターネット上に「法人番号公表サイト」を開設します。
通知書の発送以降順次、
①商号または名称
②本店または主たる事務所の所在地
③法人番号
の3つの情報を掲載します。(「人格のない社団」などについては、公表の同意が得られた場合のみ)
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