マイナンバー☆扶養控除等申告書関係
マイナンバー制度が導入され、平成28年1月から順次利用が開始されますね。
そこで、平成28年分の給与の源泉徴収事務に当たり、変更点や留意点についてご説明します☆
☆扶養控除等(異動)申告書への番号記載☆
給与の支払者は、平成28年1月以後最初の給与の支払をする前日までに、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養対象親族等の個人番号が記載された『扶養控除等(異動)申告書』の提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。
※給与の支払者が法人の場合には、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載(印字)して、給与所得者に交付しても問題ありません。
〇こんな時はどうする・・・??
Ⅰ、従業員がまだ個人番号の交付を受けていない場合
平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、個人番号の記載義務はないため、個人番号欄は空白で大丈夫です。
この場合、個人番号の記載のないまま受領となりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になりますので、源泉徴収票を作成するまでに、取得する必要があります。
Ⅱ、16歳未満の扶養親族の個人番号の記載も必要か?
16歳未満の扶養親族(障害者である扶養親族を除く)の個人番号は、所得税法上は記載する必要はありません。
ただ、この申告書は、地方税法上の「給与所得者の扶養親族申告書」を兼ねているため、地方税法上の記載項目とされている16歳未満の扶養親族の個人番号を記載する必要があります。なお、16歳未満の扶養親族が障害者であり、障害者控除の適用を受けるのであれば、所得税法上も個人番号の記載が必要になります。
Ⅲ、従業員本人が海外勤務中(海外勤務後も国内の会社から支給されている場合)
〇10月5日前に国外へ転出
従業員本人は個人番号の指定を受けないので、個人番号記載なしの申告書を提出すれば大丈夫です。しかし、扶養親族は国内におり個人番号を受けているのであれば、平成28年1月以後に提出する申告書について扶養親族の個人番号を記載する必要があります。
〇10月5日後に国外へ転出
平成28年1月以後に提出する申告書について、個人番号を記載が必要になります。
Ⅳ、退社した従業員の個人番号は、すぐに廃棄するのか?
退社した従業員であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については、7年間の保存義務があるため、その間は保管する必要があります。
☆本人確認の実施☆
給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として、①正しい番号であることの確認(番号確認)と②手続きを行っている者が真にその番号の持ち主であるかことの確認(身元確認)を行う必要があります。
※給与の支払者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみとなりますのでご注意ください。⇒控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこととなります。
☆マイナンバーの取扱いには十分注意して作業を行いましょう!
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