スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

住民税額の改定

2016-05-26
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住民税は前年の所得に対し市区町村が課税するもので、会社員の場合は、1月1日から12月31日の所得に対する住民税が、翌年の6月から翌々年の5月までに12回に分けて給与より天引きされます(特別徴収といいます)。

給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☆

また、給与所得者について、退職や休職、転勤等の異動があった場合には、速やかに『給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届』を提出するようにしましょう♪

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