スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

月別: 2016年12月

税理士試験、結果発表!

2016-12-29
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こんにちは。
今年も後3日で終わりですね。2016年は国内外問わず、例年よりも様々な事が起こったなぁと感じています。皆さんの2016年はどのような一年になったでしょうか。。。
私の一年はどうだったかというと…………コレ。8月に受験した税理士試験の結果次第です。

税理士試験は、全ての科目が8月の中旬に行われますが、結果発表まで4ヶ月ほどの期間を要します。
この4ヶ月の間に、採点箇所や配点の調整が細かくなされて、合格率が調整されるわけです。
調整によって起こるメリットは、たとえ自身の出来が悪くとも、他の受験者の出来も悪ければ合格のチャンスが生まれるということ。
そしてデメリットは、他の受験者の出来が良ければノーチャンスということ。。。
今回私は「財務諸表論」を受験しました。計算問題には手応えがあります。が、理論でかなりのミスをしてしまいました。どうかメリットの方に針が触れてくれと祈るのみです。

 

 

来たる12月16日。自宅に結果通知書が届きました。

 

結果は………!!

……

………

…………不合格でした。。。

 

おかげさまで来年の目標は決まりましたね。………「財務諸表論合格」です。

再来年の目標が同上にならないように来年は一層励んでいきますよ!

 

では皆様、良いお年を。

平成28年分年末調整の主なポイント

2016-12-06
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こんにちは。

いよいよ年末調整の時期が近づいてまいりましたね。

28年分の年末調整の留意点をおさらいしておきましょう!

 

 

★非課税通勤費10万円から15万円に

通勤手当についてですが、昨年までと異なり、

非課税限度額が1ヶ月あたり15万円(改正前は10万円でした)に引き上げられました!

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

少しややこしいのですが・・・

平成28年4月の改正より前に支払われた通勤手当については、改正前の規定を適用し、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、

改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算する必要があります。

 

ポイント(1)

既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である方は、精算の手続きは不要です。

ポイント(2)

年の途中で退職した方など、本年の年末調整で精算する機会のない方は、確定申告で精算します。

 

 

★国外に居住する扶養親族等の取り扱い

非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの関連資料を会社に提出又は提示する必要があります。

扶養控除等申告書にも記入する項目欄が追加(「非居住者である親族」欄に〇印を付す)されています。

 

 

★マイナンバー記載

保険料控除申告書 ・・・ 不要

配偶者特別控除申告書 ・・・不要

住宅借入金等特別控除申告書 ・・・不要

扶養控除等申告書 ・・・必要(本人の他、扶養親族のマイナンバーの記載も必要)

 

本年分が、マイナンバー制度が導入されてから初めて行われる年末調整となります。

給与所得者の源泉徴収票のサイズや様式が変更されていますので、システム等が対応しているか確認をしましょう。(昨年A6サイズ → 大きいA5サイズへ変更)

 

ポイント(1)

税務署提出用、市区町村提出用の書式には、給与等の支払を受ける者の個人番号、そして給与支払者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載する欄があり、番号を記載することになっていますが、受給者交付用には番号の記載は不要です(記載欄もなし)。

ポイント(2)

マイナンバー記載が必要な「扶養控除等申告書」についても、給与等を支払う者が一定の帳簿等を備えている場合は、マイナンバーの記載は不要です。

 

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