スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

平成28年分年末調整の主なポイント

2016-12-06
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こんにちは。

いよいよ年末調整の時期が近づいてまいりましたね。

28年分の年末調整の留意点をおさらいしておきましょう!

 

 

★非課税通勤費10万円から15万円に

通勤手当についてですが、昨年までと異なり、

非課税限度額が1ヶ月あたり15万円(改正前は10万円でした)に引き上げられました!

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

少しややこしいのですが・・・

平成28年4月の改正より前に支払われた通勤手当については、改正前の規定を適用し、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、

改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算する必要があります。

 

ポイント(1)

既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である方は、精算の手続きは不要です。

ポイント(2)

年の途中で退職した方など、本年の年末調整で精算する機会のない方は、確定申告で精算します。

 

 

★国外に居住する扶養親族等の取り扱い

非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの関連資料を会社に提出又は提示する必要があります。

扶養控除等申告書にも記入する項目欄が追加(「非居住者である親族」欄に〇印を付す)されています。

 

 

★マイナンバー記載

保険料控除申告書 ・・・ 不要

配偶者特別控除申告書 ・・・不要

住宅借入金等特別控除申告書 ・・・不要

扶養控除等申告書 ・・・必要(本人の他、扶養親族のマイナンバーの記載も必要)

 

本年分が、マイナンバー制度が導入されてから初めて行われる年末調整となります。

給与所得者の源泉徴収票のサイズや様式が変更されていますので、システム等が対応しているか確認をしましょう。(昨年A6サイズ → 大きいA5サイズへ変更)

 

ポイント(1)

税務署提出用、市区町村提出用の書式には、給与等の支払を受ける者の個人番号、そして給与支払者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載する欄があり、番号を記載することになっていますが、受給者交付用には番号の記載は不要です(記載欄もなし)。

ポイント(2)

マイナンバー記載が必要な「扶養控除等申告書」についても、給与等を支払う者が一定の帳簿等を備えている場合は、マイナンバーの記載は不要です。

 

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