スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは☆
今月は何かと提出物が多い月ですね。。。
法定調書合計表に給与支払報告書、償却資産税申告書・・・皆さん作業は順調に進んでいらっしゃいますか?
今回は各提出物のPOINT点をご紹介いたします。
☆給与支払報告書
全ての市区町村で個人住民税の給与天引き(特別徴収)が徹底されています。
〇前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。
〇所得税の源泉徴収義務者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、従業員が家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。
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⇒例外的に、普通徴収が認められる人。
個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要となりますのでご留意ください。
また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権も確認)が必要になります。