スタッフブログ

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給与支払報告書&償却資産申告書について

2017-01-24
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こんにちは☆

今月は何かと提出物が多い月ですね。。。

法定調書合計表に給与支払報告書、償却資産税申告書・・・皆さん作業は順調に進んでいらっしゃいますか?

今回は各提出物のPOINT点をご紹介いたします。

 

☆給与支払報告書

全ての市区町村で個人住民税の給与天引き(特別徴収)が徹底されています。

〇前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。

〇所得税の源泉徴収義務者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、従業員が家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。

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例外的に、普通徴収が認められる人。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
※上記の基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付する方法)が認められます。

給与支払報告書の提出の際、「普通徴収切替理由書」を添付のうえ、該当者の個人別明細書の摘要欄には、切替理由書に掲げるAからFの符号を記入してください。
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☆償却資産申告書
償却資産に関する申告について、個人番号・法人番号の「記載開始時期」は、平成28年1月1日以後に行われる申告から適用となっております。

個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要となりますのでご留意ください。

また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権も確認)が必要になります。

 

 

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