スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、
自己の居住の用に供する住宅用の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、
非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
<非課税限度額>
例えば、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、
平成28年1月1日~平成31年3月31日の場合、
省エネ住宅では1,200万円、それ以外の住宅では700万円が非課税限度額となります。
(消費税率8%の住宅)
<受贈者の要件>
対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
また、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など、一定の要件があります。
非課税制度を適用する際には、
忘れずに、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書及び添付書類を提出しましょう!