月別: 2017年12月
配偶者控除・配偶者特別控除の改定が、来年から適用されます!
こんにちは。
今月に入り一段と厳しい寒さになってきましたね。体調管理をしっかりと行いましょう。
さて、2017年も残すところ後1ヶ月となりましたが、会計事務所の年末は年末調整で大忙しです。。。
今年、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改訂は来年度から適用されるものですが、年末調整に直接かかわる事になりますので、今回はこちらについて触れていきます。
国税庁のHPには、以下のように記載されています。
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
今回の見直しにより最も変わった個所は、(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正になります。
(1)1ですが、従来であれば配偶者の年間所得額が38万円未満だった場合、納税者の年収に関係なく配偶者控除の対象となっていました。
例)納税者が夫(年収1200万)配偶者が妻(パート勤務・年収90万)
90万-65万(給与所得控除額)=25万 38万>25万 =25万円の配偶者控除が受けられる
しかし、見直し後は上記の計算の前に、納税者の年収で判定され、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者の収入に関係なく配偶者控除そのものが受けられなくなってしまいます。
例)納税者が夫(年収1200万)配偶者が妻(パート勤務・年収90万)
1,000万<1,200万 =配偶者控除が受けられない
(1) 2の配偶者特別控除では、見直し前から合計所得金額が1,000万円を超えた場合は対象外とされているため、見直し後は1,000万円を超えてしまった段階で双方の対象から外れてしまうわけです。
(1) 2の見直しでは、配偶者特別控除の対象者の範囲が拡大しました。見直し前までは、合計所得金額が38万1円~76万円までの配偶者が対象となっていましたが、見直し後は合計所得金額が38万1円~123
万円までが対象となります。
85万円を超える所得金額からは、以下の表のように段階的に控除額が下がっていきます。
38万円~85万円以下⇒38万円
85万円~90万円以下⇒36万円
90万円~95万円以下⇒31万円
95万円~100万円以下⇒26万円
100万円~105万円以下⇒21万円
105万円~110万円以下⇒16万円
110万円~115万円以下⇒11万円
115万円~120万円以下⇒6万円
120万円~123万円以下3万円
123万円~⇒0円
今回は(1)の見直しのみ触れましたが、さらに詳しい詳細は下記URLの国税庁のページをご覧ください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14577/
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