スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
数十年ぶりの大雪など、全国各地で厳しい寒さが続いていましたが、最近は暖かくなってきましたね。
さて、2月15日から3月15日にかけて、年一度の確定申告の時期になります。
今年の確定申告が従来と大きく変わる点は、医療費控除の特例が設けられたことです。
セルフメディケーション税制といい、これまでの医療費控除の対象外だった人も、医療費控除が受けられる可能性があります。
今回は、このセルフメディケーション税制についてお話します。
まず、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の条件に該当する必要があります。
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
これらのうちどれかの取り組みを行い、かつその証明ができる場合に適用を受けることができます。
インフルエンザの予防などは領収書が必要ですが、健康診査などの審査類は、診断結果のコピーでも申請時の添付資料として使用することができます。
そして、セルフメディケーション税制により控除対象とされるものは、特定一般用医薬品等(略称otc医薬品)の購入金額とされています。
otc医薬品とは、簡単に言えば、病院から処方される薬とは違い、薬局等で売っている薬の事を指します。
薬局で売っている薬がすべてotc医薬品とは限りませんが、購入した際のレシート(商品名に*などが付されている)や商品のパッケージに識別マークが付されるなどの工夫がされています。
このotc薬品を年間12,000円を超えた場合、購入金額から12,000円を引いた金額を控除対象金額とすることができます。
これだけ聞くと、控除の範囲が広がったということでお得感が出ますが、実際にはそういうわけではありません。
理由は、このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との併用はできないためです。
そのため、申告をする人がどちらを適用するか選択する必要があります。
従来の医療費控除・セルフメディケーション税制どちらが有利か判断するためには、控除の上限額が大きく係わってきます。
セルフメディケーション税制は、控除対象金額が12,000円以上とハードルは低いですが、申告できる金額が100,000円までと定められており、88000円までしか控除することができません。
通常の医療費控除は上限が200万円と高額ですので、入院などをされて、多額の医療費を払った場合は、通常の医療費控除で申告をしたほうが有利と言えます。
どちらにせよ、控除できるのであれば申告はするべきですので、病院の領収書はもちろんのこと、薬局のレシート等もきちんと保管しておくようにしましょう。
以下、国税庁のHPになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1132.htm