スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
今年は平年より梅雨入りが早いようです。急な雨に備えて、傘を常備するようにしたほうがいいですね。
さて、年一回の労働保険料・算定基礎が間近まで迫っています。これらは期間が定まっているので、回数を積んでいけばミスは減っていく業務ですが、
休職者の職場復帰や中途入社等、イレギュラーな場合には処理が誤りがちです。今回は、こういった場合の社会保険料の納付に関して注意点をお話しします。
例として、締め…20日 支給…28日 保険料…翌月徴収
としている場合、下記ポイント①とポイント②を勘違いした場合、ミスが発生する可能性があります。
ポイント① 社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。分かり易く言えば、月初に入社した場合でも月末に入社した場合でも、社会保険料は入社月から発生するという事です。
ポイント② 締切日が月末以外のケースでは、締切日より前の日に入社した場合と、締切日より後の日に入社した場合とでは、給与の発生に1か月のズレが生じます。
当てはめると、1月1~19日に資格取得した場合、社会保険料は1月分から発生し、給与も入社月の1月分から発生します。社会保険料の納付は翌月納付となっていますので、1月分の社会保険料は次月の2月分給与から控除します。
これに対し、1月20~31日の資格取得の場合は、社会保険料の発生は1月分からで前者と変わりませんが、給与は翌月の2月分から発生するため、最初の給与から社会保険料の控除を行うことになります。
支給対象日 支給日 社会保険料控除
1月分給与
12/20~1/19 1月28日 12月分 翌月納付
2月分給与
1/20~2/19 2月28日 1月分 当月納付
3月分給与
2/20~3/19 3月28日 2月分
4月分給与
3/20~4/19 4月28日 3月分
5月分給与
4/20~5/19 5月28日 4月分
6月分給与
5/20~6/19 6月28日 5月分
7月分給与
6/20~7/19 7月28日 6月分
8月分給与
7/20~8/19 8月28日 7月分
9月分給与
8/20~9/19 9月28日 8月分
10月分給与
9/20~10/19 10月28日 9月分
11月分給与
10/20~11/19 11月28日 10月分
12月分給与
11/20~12/19 12月28日 11月分
以上のように、ポイント①とポイント②は、期間にズレが生じる場合があり、2つを同じものだと判断すると、ミスを引き起こす要因となってしまいます。
締め日後に入社・職場復帰された従業員様の社会保険料控除の際はお気を付け下さい!