スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
今月は暑くなったり涼しくなったりと、気温の変化が激しいですね。厚着と薄着を着こなし、体調に気を付けましょう。
さて、来年の10月から軽減税率が施行される予定ですが、税率8%の対象物を把握するのは慣れるまで大変ですよね…。
しかし、世界の軽減税率を適用している国の中には、驚くほど細かく適用範囲が設定されている国もあります。
今回は、各国の細かい軽減税率のお話をします。
まず、日本の軽減税率対象物(税率8%)は、以下の通りになっています。
・食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
・週2回以上発行される新聞
・飲食の宅配・テイクアウト
食品と新聞は覚えやすいですが、3つ目の飲食の宅配・テイクアウトは混乱してしまいそうですね。
店内での食事は「外食」にあたるため10%、テイクアウトは「食品」を持ち帰るとみなされ軽減税率対象物となります。
領収書は、将来は1枚のレシートで10%対象と8%対象の2行に金額が分かれる予定だそうで、経理の方は金額の見間違えに気を使うことになりそうですね。。。
日本の軽減税率の範囲を踏まえたうえで、各国の細かい軽減税率の範囲を見ていきましょう。
カナダでは、ドーナツ5個までは10%の消費税が発生し、6個からは消費税が0%になります。
課税と無税の境目は「その場で食べきれるかどうか」のようで、6個からは日本の軽減税率で言うところのテイクアウトにあたるようです。
イギリスでは、調理済みの食品には20%の消費税が発生し、調理されていない食材は消費税が0%になります。
しかし、この調理済みという言葉がシビアで、例えばビスケットにチョコレートをかけたお菓子は、調理済みとみなされ20%の消費税がかかるそうです。
食材と調理済みの線引きが難しいですね…。
アメリカでは、州ごとに軽減税率制度が定められているなどでさらに細かくなっていて、
「バナナ自体は非課税だが、皮を剥くと消費税が発生する」
「冷めているピザは非課税だが、過熱をすると消費税が発生する」
と、上記2つはイギリスのような手を加えたかどうかが判定基準となっていますが、
「ダイエット食品は非課税だが、キャンディー類は消費税が発生する」
と、アメリカ人の健康を意識した判定基準もあり、
「学校の新学期が始まる時期は、衣料品類が軽減税率の対象になる」
という期間限定の軽減税率を実施している州もあるようです。
隣の州の方が欲しいモノの税率が低いため、州をまたぐというケースもあるとの事ですから驚きです。
いかがでしたでしょうか。
世界各国の軽減税率を見ると、日本の軽減税率はシンプルに思えたのではないでしょうか。
調理済みかを判定する必要も、健康志向・期間限定かを意識する必要もないわけです。
…と、言ってみたものの、今までに経験のないことなので混乱することは間違いありません。。。
政府のHPに、詳しい対象品目が掲載されていますので、来たる軽減税率実施の日までに、一度確認をしておきましょう!
以下、参考URLになります。
https://web.casio.jp/ecr/keigenzeiritsu/article/07.html
https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-795_2.php