スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
9月に入り、徐々に気温が下がって過ごしやすい日が増えてきましたね。
まだまだコロナウイルスの終息にも時間が掛りそうですので、体調を崩さないようご自愛ください。
今回は東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてお話します。
東京都感染拡大防止協力金の第三弾(営業時間短縮要請期間8月3日~8月31日)の協力金の申請期間が9月30日迄となっております。
該当の事業者様は申請漏れのないようご注意ください。
協力金支給額は20万円です。
申請要件は主に下記の項目に該当する事業者様です。
①東京都内に店舗又は従たる店舗を有していて大企業が実質的に経営に参画していない法人等。
②中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人・一般財団法人・一般社団法人・中小企業者又は小規模企業者(いずれも従業員数が中小企業と同規模)のいずれかに該当。
③8月3日以前から酒類を提供している飲食店、カラオケ店で必要な許可を得て運営を行っている。
④8月3日~8月31日の全期間で夜間帯(夜22時~朝5時)の間に営業していた酒類を提供する飲食店で、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。又は終日酒類の提供を行わなかった。
カラオケ店は夜間帯に営業していた事業者が、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。
⑤ガイドラインを守り、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示。
該当要件のみ簡単に記載させて頂きました。
申請はオンライン、郵送、持ち込みで行えます。
詳しくはホームページをご覧ください。
8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内HP
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/
また、第4弾(営業時間短縮要請期間9月1日~9月15日)の申請については、今のところ10月1日~10月30日の間で受付予定のようです。
東京都HP
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/11/11.html
申請期間が短いので、申請漏れのないようご注意ください。