スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
今週から急に冷え込み始めましたね。去年は夏の気候から一気に冬の気候になってしまい秋らしさを感じることがほぼ無かった記憶がありますが、今年は秋の季節を感じることが出来そうですね。
さて、今回は厚生年金保険料に関する記事になります。
厚生年金保険料は、健康保険料と共に社会保険料の大きな要素になっておりますが、2020年9月納付分より、等級上限が改定されます。
今までの等級上限は31等級の62万円となっていましたが、今回の改定によって上限等級が32等級の65万円に変更となります。
わかりやすく言えば、毎月の支給額(交通費込)が635,000円以上の方は、従来よりも2,745円負担額が増額するという事です(下部参照)。
<改定前>
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 全額 被保険者負担分
第31級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円
<改定後>
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 全額 被保険者負担分
第31級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円
第32級 650,000円 635,000円以上 118,950円 59,475円(↑2,745円)
厚生年金保険料は、会社と従業員の折半負担となっておりますので、会社側でも2,745円の負担増となるわけです。
変更は9月納付分からですが、保険料の徴収タイミングを翌月徴収にしている会社様は今月の徴収分から変更となります。
翌月徴収にしている会社様は多いかと思いますので、お忘れのないようお気を付けください。
下記、参考URLとなります。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html