償却資産税の落とし穴!
こんにちは。
年末調整~確定申告という、毎年恒例の繁忙期を乗り越え、燃え尽き症候群となっております。。。
さて、今回はその繁忙期の業務の1つである、「償却資産税申告」について、間違いやすいポイントを取り上げようと思います。
償却資産税は、土地・建物・車両以外に所有する固定資産に対して発生する税金で、
主に建物付属設備・工具器具備品・機械装置等が対象となります。
この中で、建物付属設備に関しては、注意点が2点あります。
<注意① 内容によって、申告対象・申告対象外の判定が必要!>
資産の内容によって、(A)建物と一体のものとして評価される場合、(B)単体として評価される場合の2パターンを判定する必要があります。
簡単に例を挙げると、
(A)…エアコン埋め込み工事等の、取り外しが行えない資産
(B)…塀・庭園・配管の無いエアコン等の、建物の外設置や取り外しが行える資産
上記のような資産を指します。
(A)に該当する資産は償却資産税ではなく固定資産税の対象となりますので、償却資産税の申告に含めてしまうと2重課税となってしまうので、注意が必要です。
<注意② 賃借建物の場合は、全て償却資産税対象!>
注意①で資産の内容を判定する必要があるとお伝えしましたが、テナント等の賃借建物に対する建物付属設備に関しましては、原則全ての資産が償却資産税の対象となります。
せっかく細かく判定していたのに、テナントだから全て償却資産税対象だった…という事にならないために、まずは賃借建物かどうかの確認を行いましょう。
建物付属設備は金額が大きいことが多いため、計算漏れや判定ミスによって税額が大きく変わってしまう可能性があります。
上記のように、建物付属設備の取得時には、償却資産税の対象かどうかの確認を怠らないようにしましょう。
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