スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
登録番号がわからない時点での対応について
10月1日を迎えても登録通知が届かない場合の対応について、国税庁から資料が公表されています。
売手の対応については・・・
上記の3つの対処法が挙げられています。
事後交付が困難な小売店などの対応については・・・
→事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、
といった対応が可能です。
一方、買手側の取り扱いについては・・・
売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行ってよいかという疑問があるかと思います。
事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません
→事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。
インボイス制度の開始にあたり、不明な点が多いかと思いますが、国税庁からの公表を参考にして対応していきたいと思います。