スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
今回は消費税が課されないという意味では共通している、不課税・非課税・免税の違いについてお話いたします。
そもそも、消費税が課されるのはどのような場合かというと、次の4つの要件を満たしているときに課されます。
◆消費税が課される要件
◆不課税
上記の4つの要件を満たさないものが不課税取引となります。
例えば、日本のA法人が日本のB法人に、無償で車イスの寄付を行った場合は不課税取引になります。
(②の対価を得て行われる取引に該当しない取引になります。)
◆非課税
上記4つの要件を満たしている取引のうち、消費に負担を求める税の性格から課税の対象としてなじまないもの(土地の譲渡など)や、社会政策的配慮から課税しないと定められているもの(一定の障害者用物品の譲渡など)が非課税取引として定められています。
例えば、日本のA法人が日本のC法人から車イスを購入した場合は非課税取引になります。
◆免税
事業者が国内で商品など販売する場合には、原則消費税が課されます。
ですが、輸出取引等(輸出として行われる資産の譲渡など)に該当する場合には消費税が免除されます。
◆それでは何が違うのか、、、
不課税は消費税が課される要件を満たしていませんが、非課税・免税は要件を満たしています。
非課税と免税は消費税の申告書作成過程での取り扱いの違いがあります。(課税売上割合など)
冒頭にもありますが、消費税が課されないという意味では同じです。
こんにちは!
2月なのに最高気温が20度になり温かくあるも気温差で体調を崩しやすくなっているので体調管理に気を付けたいものですね。
さて今回は【中国菜tsumugi】にお邪魔しました!
神楽坂の脇道に入った坂の途中にあるお洒落な中華料理屋さんです。
※内観のお写真は公式Instagramからお借りしました。
ランチセットはA~Eの5つあり、CとEは月替わり(?)でメニューが変わっています。以前は青椒肉絲がありました。
今回はEセットの『具だくさん五目あんかけ焼きそば』と『ランチデザート』をお願いしました。
海老・ホタテ・イカ…と名前の通り具沢山で豪華な五目あんかけ焼きそばになっています。麺はところどころおこげがあるところが好きでした♪
神楽坂の中華屋さんは味濃いめでしっかり中華!が多いですが、tsumugiさんの味付けはコクがある優しいお味で最後まで美味しくいただけます。
スープは、卵となめこの中華スープでとろとろ感◎
ランチデザートは杏仁豆腐でした!
自家製の杏仁豆腐?と思うぐらいの濃厚でプルプルしている杏仁豆腐で口当たりも良くとっても美味しかったです。
個人的には神楽坂の中華屋さんで1番好きになったお店です♪
CかDセットは、ライスかお粥を選べる珍しいお店になっていて、ここのお粥はほんのり味がありとても大好きです!
どのセットを食べても美味しいので、ぜひ皆さんも行ってみてください。
ごちそうさまでした!