スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
今回は消費税が課されないという意味では共通している、不課税・非課税・免税の違いについてお話いたします。
そもそも、消費税が課されるのはどのような場合かというと、次の4つの要件を満たしているときに課されます。
◆消費税が課される要件
◆不課税
上記の4つの要件を満たさないものが不課税取引となります。
例えば、日本のA法人が日本のB法人に、無償で車イスの寄付を行った場合は不課税取引になります。
(②の対価を得て行われる取引に該当しない取引になります。)
◆非課税
上記4つの要件を満たしている取引のうち、消費に負担を求める税の性格から課税の対象としてなじまないもの(土地の譲渡など)や、社会政策的配慮から課税しないと定められているもの(一定の障害者用物品の譲渡など)が非課税取引として定められています。
例えば、日本のA法人が日本のC法人から車イスを購入した場合は非課税取引になります。
◆免税
事業者が国内で商品など販売する場合には、原則消費税が課されます。
ですが、輸出取引等(輸出として行われる資産の譲渡など)に該当する場合には消費税が免除されます。
◆それでは何が違うのか、、、
不課税は消費税が課される要件を満たしていませんが、非課税・免税は要件を満たしています。
非課税と免税は消費税の申告書作成過程での取り扱いの違いがあります。(課税売上割合など)
冒頭にもありますが、消費税が課されないという意味では同じです。