スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
弊所の令和6年の確定申告も本日で完了致しました。
資料提供のご協力ありがとうございました。
資料を順次お返ししている所ではありますが、ご返却する資料についての保存期間等をまとめましたので参考にしていただければと思います。
個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要 がない方も含みます。)は、帳簿書類の保存義務があります。
請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、原則、その電子データを一定の要件の下で保存する必要があります。
売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについての記載が不十分なことが税務調査において把握された場合は、加算税が重くなることがあります。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求 書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。
【ご注意】消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。
国税庁HPより