カテゴリー: 労務
配偶者控除・配偶者特別控除の改定が、来年から適用されます!
こんにちは。
今月に入り一段と厳しい寒さになってきましたね。体調管理をしっかりと行いましょう。
さて、2017年も残すところ後1ヶ月となりましたが、会計事務所の年末は年末調整で大忙しです。。。
今年、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改訂は来年度から適用されるものですが、年末調整に直接かかわる事になりますので、今回はこちらについて触れていきます。
国税庁のHPには、以下のように記載されています。
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
今回の見直しにより最も変わった個所は、(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正になります。
(1)1ですが、従来であれば配偶者の年間所得額が38万円未満だった場合、納税者の年収に関係なく配偶者控除の対象となっていました。
例)納税者が夫(年収1200万)配偶者が妻(パート勤務・年収90万)
90万-65万(給与所得控除額)=25万 38万>25万 =25万円の配偶者控除が受けられる
しかし、見直し後は上記の計算の前に、納税者の年収で判定され、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者の収入に関係なく配偶者控除そのものが受けられなくなってしまいます。
例)納税者が夫(年収1200万)配偶者が妻(パート勤務・年収90万)
1,000万<1,200万 =配偶者控除が受けられない
(1) 2の配偶者特別控除では、見直し前から合計所得金額が1,000万円を超えた場合は対象外とされているため、見直し後は1,000万円を超えてしまった段階で双方の対象から外れてしまうわけです。
(1) 2の見直しでは、配偶者特別控除の対象者の範囲が拡大しました。見直し前までは、合計所得金額が38万1円~76万円までの配偶者が対象となっていましたが、見直し後は合計所得金額が38万1円~123
万円までが対象となります。
85万円を超える所得金額からは、以下の表のように段階的に控除額が下がっていきます。
38万円~85万円以下⇒38万円
85万円~90万円以下⇒36万円
90万円~95万円以下⇒31万円
95万円~100万円以下⇒26万円
100万円~105万円以下⇒21万円
105万円~110万円以下⇒16万円
110万円~115万円以下⇒11万円
115万円~120万円以下⇒6万円
120万円~123万円以下3万円
123万円~⇒0円
今回は(1)の見直しのみ触れましたが、さらに詳しい詳細は下記URLの国税庁のページをご覧ください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14577/
厚生年金保険料が値上がりしました。…が!
こんにちは。
10月は台風の影響で晴れの日が少なかったですね…季節外れの寒さに防寒具を引っ張り出した方も多いのではないでしょうか。
さて、少し前の話になりますが、先月の9月に厚生年金保険料が値上がりしました。
この厚生年金保険料は、2004年に制定された年金改革により、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられています。
2004年9月 13.580%
2005年9月 13.934%
2006年9月 14.288%
中略
2015年9月 17.828%
2016年9月 18.182%
2017年9月 18.300%
上の表を見ると、2004年時には13.58%でしたが、去年の2016年には18.182%、今年は18.3%と、
値上がりが始まった2004年と今年を比べると、5%近く値上がりしていますね…。
しかし、この値上げは今回で終了となり、翌年以降の厚生年金保険料率は18.300%で固定されます。
理由は明確で、年金改革時に、厚生年金保険料率の上限は18.3%と定められており、今年で上限に達したためです。
今年の値上がり率は従来の0.354%ではなく0.118%と、上限を超えないように調整されていますね。
このような制度にした背景には、日本の年金制度が賦課方式であることが起因しています。
賦課方式とは、現在働いている社会人が納めている年金を、現在の年金受給対象者に充てる方式の事を言います。
少子高齢化が進むと、年金受給対象者が多くなっていく一方、年金を納める社会人の数は逆に少なくなってしまいますね。
その際に保険料率が一定の状態だと、年金の財源が不足してしまうわけです。
その為、高齢者が年々増えていく現状を踏まえ、2004年時に厚生年金保険料の引き上げに踏み切ったということです。
2004年の改革時の試算では、その他の年金改革も踏まえ、2100年までは収支は安定するという結果が出ていたそうですが……
当時の想像以上に少子高齢化が加速しているようで、2100年を待たずして積み立てていた年金が無くなってしまう可能性があるようです…。
果たして私の老後までに、年金の財源は残っているのでしょうか……!
それでは。
夏は1番出生率が高い季節!(出産手当金について)
こんにちは。猛暑から一転、2週間連続で雨模様と不安定な天候が続いています。体調管理をしっかり行ってくださいね!
さて、厚生労働省が公開しているデータによると、夏は1年で最も出生率の高い季節だそうです(微差ではありますが)。
今回はこのデータに関連して、出産手当金についてお話しします。
出産手当金とは、産休に入ったことによって勤め先から給料支払が無くなった時に、支給条件を満たしていれば受け取ることができる手当金の事を言います。
出産手当金を受け取るには、健康保険組合等から貰うことのできる「健康保険出産手当金支給申請書」を使い申請する必要がありますが、申請をする前に、出産をされた方が給付を受け取るための条件を満たしているかを確認しなければなりません。
給付を受けるための必要な条件としては、休職前に勤務先で健康保険料を支払っていた事が条件となります。
さらに、出産により退職をした方は、この条件に加えて以下の条件をすべて満たしている必要があります。
1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払不可。
次に、出産手当金の給付額についてですが、出産手当金の1日当たりの支給額の計算式を用いて算出します(2016年4月1日から改定)。
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3
となっており、この計算式から算出された金額に、給付対象日数を乗じたものが、出産給付金の総支給額となります。
出産手当金の給付対象日数は、出産日前42日目から、出産日の翌日から56日目までの範囲(合計98日)で会社を休んだ日数と定められています。
注意点として、出産予定日通りに出産をした場合は、支給対象日数は98日間ですが、出産日が出産予定日を前後した場合は、前後した日数分、支給対象日数も前後します。
出産予定日よりも1週間早く出産した場合は7日分少ない91日間、1週間遅く出産した場合は7日分多い105日間となるので、申請の際はご注意下さい。
また、残念ながら正常な分娩ができずに、流産や死産をしてしまった方でも、妊娠が85日以上継続していれば出産手当金は申請できます。
さらに、出産時に出産手当金の申請を忘れてしまった方も、産休開始から2年以内であれば申請でき、出産手当金を受け取ることができますので、思い当たった方は期限が切れる前に申請をしましょう!
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