カテゴリー: その他
電子取引の紙出力保存の廃止②
紅葉の美しい季節になり、心地よい秋晴れの日も続いていますね☁
前回の電子取引のデータ保存の方法について深掘りしていきましょう。
まず電子取引とは・・・
請求書等の注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等の取引情報のPDFをメール等でやりとりした場合や、Amazonや楽天などのインターネットサイトで購入した際に発行される領収書のPDFをダウンロードする場合等が電子取引に該当します。
ほとんどの事業者の方々が電子取引を行なっているのではないでしょうか。
これまではこれらの電子取引情報は、下記の3つのいずれかの方法によって保存が認められていました。
①電磁的記録(PDF・メール等を指す。)
②COM(写真のフィルムで資料を保管する方法を指す。)
③書面
ですが、令和4年1月1日から①の電磁的記録での保存以外の方法は認められません。
電磁的記録での保存を行うためには、
- 真実性の要件
- 可視性の要件
の2点を満たす必要があります。どのような要件なのか確認しましょう。
1.真実性の要件
自社又は取引先がタイムスタンプを利用している場合には、取引情報の授受を行う際に速やかにタイムスタンプを付す必要があります。
しかし、両者もタイムスタンプを利用していない場合には、第三者性が求められるため、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービス等を利用する必要があります。
こちらは導入する際にタイムスタンプの利用も電子帳簿保存法に対応したクラウドサービス等の利用も費用が発生してしまいます。
2.可視性の要件
電子取引を行う際に保存場所に、パソコン等、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルの備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力で きるようにしておくことが規定されています。
また、検索機能を確保するために取引年月日、取引金額、取引先によって検索機能を確保することが求められます。
検索機能の確保の方法についても確認しましょう。
電子取引の取引データを保存するシステムやクラウドサービス等がない場合の検索機能を確保する方法としてはエクセル等の表計算ソフトにより管理する必要があります。
①エクセル等で作成する一覧表の場合
・通し番号
・取引データに係る取引年月日その他の日付
・取引金額
・取引先の情報
上記の4項目を入力しておくことで、入力された項目間で範囲指定、二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定することを可能にする必要があります。
②ファイル名の入力により検索機能を確保しようとする場合
ファイル名を「取引データに係る取引年月日その他の日付_取引金額_取引先の情報」などと統一した表記にすることで可能となります。
事業者の方々にとって今回の改正はタイムスタンプ等の導入に費用が掛かり、検索条件を満たすための保存は事務的負担が増加してしまいますよね。
ですが、2023年から導入される電子インボイスへの対応の先駆けとして今回の改正が行われています。電子化に対応するためには今のうちから慣れておくことでスムーズな電子化への移行が可能となると思われます。
国税庁の電子帳簿保存法のQ&Aも参考に。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁 (nta.go.jp)
それではまた。
電子取引の紙出力保存の廃止
こんにちは。
気温が一気に下がり肌寒くなりましたね。
体調を崩さないようお気を付けください。
さて、電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日から電子帳簿の保存と書類のスキャナ保存について従前より要件が緩和されますが、
今回は、要件が緩和される中で一部義務化される電子取引のデータ保存についてお話しいたします。
”電子取引”について紙出力保存が廃止され、原則どおりの電子データでの保存が義務付けられます。
(例)
電話代の請求書や領収書をWEBでダウンロードしている場合
現状:ダウンロード後印刷し紙媒体の保存でOK(電子保存は不要)
改正後:ダウンロードしたデータを保存しておかなければなりません。(電子保存)
電子取引に該当する取引は、メールで受け取る領収書、請求書、見積書など多々あります。
電子データでの保存要件として次のいずれかを行う必要があります。
①タイムスタンプの付与
導入には費用が掛かり、運用開始まで数カ月かかります。
②事務処理規程による対応
規程を整備し、順次運用開始できます。
②について掘り下げていきます。
タイムスタンプは保存時点以降にデータ内容の変更等が行われないよう付しますので、
規程でも同じ効果を持つよう、
電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程を作成します。
法人用サンプル(国税庁より)
また、規程の整備と併せて保存したデータについて検索機能を確保します。
データの保存先を取引先ごと・月別・日別などわけてフォルダに保存します。
エクセルなどで保存データ一覧表を作成し、データ番号・日付・取引先・金額・データの種類を記載しておきます。
これらを行うことで検索機能の確保ができます。
電子取引の件数などによって、①と②どちらで対応していくか検討が必要ですね。
それではまた。
国税庁HP(参考)
勉強と実務のギャップ
こんにちは
お久しぶりです。
最近は気温も下がり過ごしやすい日が続いていますね。
さて、今回は簿記の”勉強”と会計入力の”実務”とで、私がギャップを感じた事について紹介いたします。
車両などの固定資産を売却した際に入力する仕訳についてお話しします。
2021年3月31日(決算末日)に所有していた車両(期末簿価1,000千円)を550千円(消費税込)で売却したとします。
当時、私は簿記の勉強で得た知識のみの状態で下記の仕訳を入力しました。(減価償却費等は割愛します)
①
現金預金 550千円 / 車両 1,000千円
売却損 450千円 /
売却に係る消費税の認識ができていない事、それに伴って売却損の金額が正しい金額ではありませんでした。
教えてもらいながら正しい仕訳に修正したものが下記です。
②
現金預金 550千円 / 車両 1,000円
. / 仮受消費税 50千円
売却損 500 /
会計データの税区分設定を変えて入力することで、
申告時の消費税額を正しく計算できるようにしつつ、売却損の金額も正しくする為にこのような仕訳になります。
ぉお!なるほど!となる瞬間は気持ち良いですね。(理解まで時間はかかりましたが、、、)
スキルアップも兼ね2022年の試験に向けて消費税も勉強していきます。
コロナもなかなか落ち着きませんが、体調を崩さないようご自愛下さい。
それではまた
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