スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

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東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

2020-09-25
カテゴリー:

こんにちは。

9月に入り、徐々に気温が下がって過ごしやすい日が増えてきましたね。

まだまだコロナウイルスの終息にも時間が掛りそうですので、体調を崩さないようご自愛ください。

 

今回は東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてお話します。

 

東京都感染拡大防止協力金の第三弾(営業時間短縮要請期間8月3日~8月31日)の協力金の申請期間が9月30日迄となっております

該当の事業者様は申請漏れのないようご注意ください。

 

協力金支給額は20万円です。

 

申請要件は主に下記の項目に該当する事業者様です。

①東京都内に店舗又は従たる店舗を有していて大企業が実質的に経営に参画していない法人等。

②中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人・一般財団法人・一般社団法人・中小企業者又は小規模企業者(いずれも従業員数が中小企業と同規模)のいずれかに該当。

③8月3日以前から酒類を提供している飲食店、カラオケ店で必要な許可を得て運営を行っている。

④8月3日~8月31日の全期間で夜間帯(夜22時~朝5時)の間に営業していた酒類を提供する飲食店で、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。又は終日酒類の提供を行わなかった。

カラオケ店は夜間帯に営業していた事業者が、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。

⑤ガイドラインを守り、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示。

 

該当要件のみ簡単に記載させて頂きました。

申請はオンライン、郵送、持ち込みで行えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内HP

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

 

また、第4弾(営業時間短縮要請期間9月1日~9月15日)の申請については、今のところ10月1日~10月30日の間で受付予定のようです。

東京都HP

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/11/11.html

 

申請期間が短いので、申請漏れのないようご注意ください。

税理士試験リベンジ!

2017-09-19
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こんにちは。

この3連休は台風の影響で大荒れでしたね。。。皆さんは有意義な3連休を過ごせましたでしょうか。

さて、1か月以上たってしまいましたが…
今年も税理士試験を受験してきました!

去年もこのブログで受験について書きましたが、残念ながら合格とはいきませんでした。

ちなみに、私が去年受験した財務諸表論の合格率がこちらです。

28年度財務諸表論
受験者数 11,420人
合格者数  1,749人
合格率  15.3%

と、多少例年よりも低い合格率でしたが、不合格だったという事実にかわりはありません。

去年15.3%に入ることができなかった悔しさをバネに、今年は去年以上に学習をし、苦手だった理論もある程度対応できるようになりました。

「絶対に受かってやるぞ!!」

というみなぎる闘志を胸に受験地に降り立ちます!!

今回で税理士試験の受験は3回目です。受験地の独特の雰囲気にも慣れている…
………はずだったのですが、

…緊張で頭が真っ白になりました。。。

試験前に理論のチェックをしようにも、全く集中できず、あっという間に財務諸表論の試験時間となってしまいました。
どうやら、

「絶対に受かってやるぞ!!」

という気持ちが、自身に想像以上のプレッシャーをかけていたようです

過去2回はこのような症状は起きなかったので、完全に誤算でした。。。

試験は毎度の事ですがあっという間に終了し、各専門学校が発表する解答速報を待つことになります。

私も緊張した中で100%の力を出しましたが、本調子の100%とはまるで違いましたね(それが本試験の醍醐味ですが。。)。

半分諦めムードで各解答速報を見たところ、

ボーダーの8~10点下(理論の記述問題は採点が予想できないため0点計算)でした。

………………

…………あれ、

……もしかしたら受かってるんじゃ…?

…合格発表は12月、もどかしい事この上ないです。。。

それでは。

6月1日から郵便料金が変更されます!

2017-05-22
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こんにちは。

ここ最近、急に暑くなりましたね…。季節外れの熱中症にならないよう、水分補給はこまめに行いましょう!

 

さて、来月の6月1日から郵便料金が改定されます。これは消費税の増税による値上がりを除けば23年ぶりの改定だそうです。

身近な所で言えば、今月の15日から、52円切手に代わり62円切手が販売されていますね。

この他にも、主に企業に焦点を当てた料金改定も行われます。今回は、この企業向けの料金改定について見ていきます。

 

下記のURL(日本郵便のHP)から料金変更に関する詳細のPDFを見ることができます。

http://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2016/00_honsha/0129_03.html

 

改定されたのは以下の6点です。
1 バーコード付郵便物の割引率の変更
2 区分郵便物の割引率の変更
3 広告郵便物の割引率の変更
4 郵便区内特別郵便物の料金の変更
5 書留料等の割引額の変更
6 国際郵便物の料金の一部改定

 

簡単にまとめると、1~3は2~4%の引き下げ、4は約5円の値上げ、5は10~30円の引き下げ、6は一律300円の値上げと、

全て利用者側の負担が増加する改定となっています。

事業の種類にもよりますが、商社や製造業社等、多くの企業に影響を及ぼすのではないかと思われます。

例えば、6の国際郵便物(EMS)を月1回出しているだけでも、年間3,600円の負担増となります。
月10回ならば年間36,000円、月100回ならば年間360,000円と、規模が大きくなればなるほど無視できない数字になっていきますね。

 

塵も積もれば山となるという言葉もありますし、1~6の郵便サービスを利用している企業方は、今回の改定をしっかりと確認しておきましょう!

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