カテゴリー: その他
マイナンバー、本人へ交付する源泉徴収票等へ個人番号の記載必要なし!
みなさん、こんにちは!
何かと話題のマイナンバーですが、
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は不要になりました!
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行後の平成28年1月以降も、「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますので、ご留意ください。
詳細は、こちら。
【国税庁】本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
マイナンバー制度スタート!!
国税庁は、企業の法人番号の通知書の発送を、10月22日から地域ごとに分けて順次開始すると発表しました。
国の機関・地方公共団体、東京都に本店がある企業から始まり、10月22日~11月25日の間に7回に分けて普通郵便で発送されます。
設立登記のない法人や人格のない社団などについては、11月13日に簡易書留で全国一斉発送されるそうです。
また、国税庁は10月5日に、インターネット上に「法人番号公表サイト」を開設します。
通知書の発送以降順次、
①商号または名称
②本店または主たる事務所の所在地
③法人番号
の3つの情報を掲載します。(「人格のない社団」などについては、公表の同意が得られた場合のみ)
内縁の妻を扶養に入れることはできるの?
内縁関係とは、婚姻の意思が双方にあり、社会通念上、夫婦としての実質を持ち、
夫婦同然の共同生活を営みながらも、婚姻の届出をしていないために、
法律上は夫婦とはならない(事実婚)関係のことをいいます。
“扶養”という言葉は、所得税、また、社会保険制度において、たびたび登場しますが、両者では、
内縁の妻を扶養に入れることができるかどうかは、取扱いが全く異なります。
★所得税法
所得税には人的控除(配偶者控除、扶養控除)がありますが、内縁の妻は配偶者控除を適用できるのでしょうか?
答えは、「×」です。所得税法上では、扶養にできません。
所得税での控除対象「配偶者」は、戸籍上の配偶者のことをいいます。
内縁の妻は、民法の規定による法律上の配偶者でないため、残念ながら配偶者控除の対象となりません。
“事実上”の婚姻に対して、少々厳しいものとなっています。
★健康保険・厚生年金
収入が一定の基準以下(原則として、年間収入が130万円未満)であって、
被保険者の収入により生計を維持されていれば、被扶養者になれます。
同居・別居は問いません。
内縁関係の両人は、婚姻の届出をしていないだけで、
その実態は婚姻関係にある夫婦と同様の事情にあるといえますので、
こちらは、社会的・実質的な面を重視しているといえます。
手続の際には、通常の書類のほかに、“続柄”の記載がある住民票、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本などが必要になります。
ちなみに、住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」の記載ではなく、「同居人」などとなっていると、内縁関係の証明が難しく認定されない場合もあるのでご留意ください。
事前に年金事務所、加入の健保組合等にご確認ください。
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