スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 所得税

事業所得や不動産所得等のある方の帳簿の保存義務について

2025-03-17
カテゴリー:

弊所の令和6年の確定申告も本日で完了致しました。

資料提供のご協力ありがとうございました。

 

資料を順次お返ししている所ではありますが、ご返却する資料についての保存期間等をまとめましたので参考にしていただければと思います。

 

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要 がない方も含みます。)は、帳簿書類の保存義務があります。

 

請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、原則、その電子データを一定の要件の下で保存する必要があります。

売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについての記載が不十分なことが税務調査において把握された場合は、加算税が重くなることがあります。

 

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求 書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。

20250317

 

【ご注意】消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。

国税庁HPより

振替納税について

2025-02-28
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確定申告も佳境となっておりますが、キャッシュレス決済が進む中で一番初めのキャッシュレス納税は「振替納税」制度だったのではないかと思います。

(私がこの仕事を始めた25年前には少なくとも既にありました)

 

振替納税とは、個人の確定申告の納税方法です。

予め指定した口座から、国税庁が指定した日になると所得税・消費税について引落しになる制度です。

 

今年の振替日については下記となります。

今年初めての振替納税に間に合わせるには3月17日までに税務署に申請しなければならない為、検討されている方はお早めに申請をお願い致します。

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
所得税確定申告 令和7年3月17日(月) 令和7年4月23日(水)
消費税確定申告 令和7年3月31日(月) 令和7年4月30日(水)

 

☆メリット☆

☆通常よりも1か月以上納付日を遅くすることができる

☆納付書での納付は金融機関に行く必要があるが、自動引き落としの為納付の手間が減る

 

★デメリット★

★納付日に残高が不足して不納付となった場合、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税がかかる。

★一度振替納税を設定すると、その後の納付は基本的に振替納税設定口座から引落しになります。やめたい場合は所轄税務署に連絡する必要があります。

 

注意事項として、予定納税がある場合には予定納税も振替納税となります。

振替日の前日に、残高があるかどうかの確認を必ずお願いいたします。

 

ご自身でE-taxから申告している場合は下記の様な納付もありますが、こちらはいずれも法定納期限までの納付となります。それぞれの特徴を確認して、期日までに納付しましょう。

○ダイレクト納付

○インターネットバンキングやATMでの納付

○クレジットカード納付 ※手数料が発生します。

○スマートフォンアプリでの納付 ※30万円以下の納付に限ります

○QRコードを利用したコンビニ納付 ※30万円以下の納付に限ります

ふるさと納税の改正(10月~)

2023-09-01
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こんにちは。

 

ふるさと納税の制度が始まって、今年で16年目に突入するそうです。

今ではワンストップ特例で利用もしやすくなり、節税の定番となっています。

 

過去にも何度か見直しが行われている本制度ですが、今年の10月より、新たな見直しが行われます。

 

<地場産品基準の改正>

返礼品のうち、熟成肉と精米は同じ都道府県内で生産されたものに限る。

 

今までは、自治体で加工を行えば、他県から仕入れたお肉やお米でも、加工をした自治体の返礼品として扱うことが出来ました。

しかし、10月以降は原材料がその都道府県内で生産されたものに限られます。

 

<募集適正基準の改正>

募集経費(上限5割)の範囲に、事務費を含める

 

返礼品の募集経費の総額は、寄付額の5割以下とするルールがあります。

(例…寄付額1万円の返礼品→経費の上限額は5千円)

 

今までは、この募集経費の範囲に、ワンストップ特例の事務費用・寄付金領収書の発行手数料等の事務費が含まれておらず、

今回の改正により、こういった事務費も含めて5割以下で経費を抑えなければならなくなりました。

 

以上2点の改正となりますが、どちらも利用者にとってはマイナスの改正です。。。

ふるさと納税の寄付期限は12月末日ですが、今年は10月になる前にふるさと納税を済ませてしまう方がよさそうです。

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