スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 所得税

ふるさと納税ワンストップ特例制度

2023-01-08
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本年もよろしくお願いいたします。

さて、今回はふるさと納税のワンストップ特例制度についてお話いたします。

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。

 

下記3つの要件を満たす方が対象です。

①もともと確定申告をする必要のない給与所得者(年収2,000万円以下で医療費控除等の申請をしない方)

②1年間の寄付先が5自治体以内

③申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

 

制度利用方法

・寄附金税額控除に係る申告特例申請書

・マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類

この2点を1/10まで必着で寄付先の自治体に郵送することでワンストップ特例制度を利用することができます。

※自治体によってはオンラインでワンストップ申請が可能なところもあるようです。

(ふるさと納税ご利用サイトや各自治体のHPにてご確認ください。)

 

総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ (soumu.go.jp)

 

医療費控除などがある方は確定申告が必要ですのでご注意ください。

医療費控除に特例が設けられます(セルフメディケーション税制)

2018-02-22
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こんにちは。

 

数十年ぶりの大雪など、全国各地で厳しい寒さが続いていましたが、最近は暖かくなってきましたね。

 

さて、2月15日から3月15日にかけて、年一度の確定申告の時期になります。

今年の確定申告が従来と大きく変わる点は、医療費控除の特例が設けられたことです。

セルフメディケーション税制といい、これまでの医療費控除の対象外だった人も、医療費控除が受けられる可能性があります。

 

今回は、このセルフメディケーション税制についてお話します。

 

まず、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の条件に該当する必要があります。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

これらのうちどれかの取り組みを行い、かつその証明ができる場合に適用を受けることができます。

インフルエンザの予防などは領収書が必要ですが、健康診査などの審査類は、診断結果のコピーでも申請時の添付資料として使用することができます。

そして、セルフメディケーション税制により控除対象とされるものは、特定一般用医薬品等(略称otc医薬品)の購入金額とされています。

 

otc医薬品とは、簡単に言えば、病院から処方される薬とは違い、薬局等で売っている薬の事を指します。

薬局で売っている薬がすべてotc医薬品とは限りませんが、購入した際のレシート(商品名に*などが付されている)や商品のパッケージに識別マークが付されるなどの工夫がされています。

 

このotc薬品を年間12,000円を超えた場合、購入金額から12,000円を引いた金額を控除対象金額とすることができます。

 

これだけ聞くと、控除の範囲が広がったということでお得感が出ますが、実際にはそういうわけではありません。

 

理由は、このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との併用はできないためです。

 

そのため、申告をする人がどちらを適用するか選択する必要があります。

 

従来の医療費控除・セルフメディケーション税制どちらが有利か判断するためには、控除の上限額が大きく係わってきます。

セルフメディケーション税制は、控除対象金額が12,000円以上とハードルは低いですが、申告できる金額が100,000円までと定められており、88000円までしか控除することができません。

通常の医療費控除は上限が200万円と高額ですので、入院などをされて、多額の医療費を払った場合は、通常の医療費控除で申告をしたほうが有利と言えます。

 

どちらにせよ、控除できるのであれば申告はするべきですので、病院の領収書はもちろんのこと、薬局のレシート等もきちんと保管しておくようにしましょう。
以下、国税庁のHPになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1132.htm

平成28年分年末調整の主なポイント

2016-12-06
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こんにちは。

いよいよ年末調整の時期が近づいてまいりましたね。

28年分の年末調整の留意点をおさらいしておきましょう!

 

 

★非課税通勤費10万円から15万円に

通勤手当についてですが、昨年までと異なり、

非課税限度額が1ヶ月あたり15万円(改正前は10万円でした)に引き上げられました!

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

少しややこしいのですが・・・

平成28年4月の改正より前に支払われた通勤手当については、改正前の規定を適用し、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、

改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算する必要があります。

 

ポイント(1)

既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である方は、精算の手続きは不要です。

ポイント(2)

年の途中で退職した方など、本年の年末調整で精算する機会のない方は、確定申告で精算します。

 

 

★国外に居住する扶養親族等の取り扱い

非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの関連資料を会社に提出又は提示する必要があります。

扶養控除等申告書にも記入する項目欄が追加(「非居住者である親族」欄に〇印を付す)されています。

 

 

★マイナンバー記載

保険料控除申告書 ・・・ 不要

配偶者特別控除申告書 ・・・不要

住宅借入金等特別控除申告書 ・・・不要

扶養控除等申告書 ・・・必要(本人の他、扶養親族のマイナンバーの記載も必要)

 

本年分が、マイナンバー制度が導入されてから初めて行われる年末調整となります。

給与所得者の源泉徴収票のサイズや様式が変更されていますので、システム等が対応しているか確認をしましょう。(昨年A6サイズ → 大きいA5サイズへ変更)

 

ポイント(1)

税務署提出用、市区町村提出用の書式には、給与等の支払を受ける者の個人番号、そして給与支払者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載する欄があり、番号を記載することになっていますが、受給者交付用には番号の記載は不要です(記載欄もなし)。

ポイント(2)

マイナンバー記載が必要な「扶養控除等申告書」についても、給与等を支払う者が一定の帳簿等を備えている場合は、マイナンバーの記載は不要です。

 

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