カテゴリー: 消費税
お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)
こんにちは☀
晴れわたる青い空に、白い雲がきれいですね。
空の高さと、キンモクセイの香りが、どこからか漂い始め秋の訪れを感じます。
さて、いきなりですがみなさんにクイズです!
おまけ付きお菓子の消費税率って10%と8%どっちだと思いますか?
中学生の妹とスーパーのお菓子コーナーで選んでいる時に聞いてみると、、
「お菓子売り場にあるから8%!」
と回答が返ってきました。
確かにお菓子コーナーの場所に置いてあるから軽減税率対象で8%になると思いますよね。
ですが実は、、、場所は関係なくおまけとお菓子の占める価額割合によって標準税率の10%か軽減税率の8%かが変わるんです!
その判定方法は・・・
①全体の税抜価格が1万円以下であること
②食品が占める価額割合が3分の2以上であること
①と②をいずれも満たした場合には軽減税率の8%が適用されるのです!
税率が上の判定によって異なっていることを知ると、実際に販売されているものはどちらの税率か気になりますよね!
有名なお菓子で具体例を挙げてみます!
標準税率の10%対象
・チョコエッグ
・プロ野球チップス
・ペッツ
・アソビグリコ
軽減税率の8%対象
・ビックリマンチョコ
・フエラムネ
・チョコビ
・ポケモンパン
この他にも同じマイク型の容器に入ったラムネでもその容器がマイクとして遊べるものと判定されると10%で、ただの容器と判定されるものは8%になってるんです Σ(゚Д゚)
限られたお小遣いの中からおやつを買う子供たちにとってはこの違いは重大ですよね。
気になった方はスーパーやコンビニのお菓子売り場でいろいろ探してみてください!
小さな違いを知ると、少し物知りになった気分になって誰かに話したくなりますよね。
今後も誰かに話したくなるような豆知識を皆さんに伝えていけたらなと思います✿
それではまた
細かすぎる!?世界の軽減税率
こんにちは。
今月は暑くなったり涼しくなったりと、気温の変化が激しいですね。厚着と薄着を着こなし、体調に気を付けましょう。
さて、来年の10月から軽減税率が施行される予定ですが、税率8%の対象物を把握するのは慣れるまで大変ですよね…。
しかし、世界の軽減税率を適用している国の中には、驚くほど細かく適用範囲が設定されている国もあります。
今回は、各国の細かい軽減税率のお話をします。
まず、日本の軽減税率対象物(税率8%)は、以下の通りになっています。
・食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
・週2回以上発行される新聞
・飲食の宅配・テイクアウト
食品と新聞は覚えやすいですが、3つ目の飲食の宅配・テイクアウトは混乱してしまいそうですね。
店内での食事は「外食」にあたるため10%、テイクアウトは「食品」を持ち帰るとみなされ軽減税率対象物となります。
領収書は、将来は1枚のレシートで10%対象と8%対象の2行に金額が分かれる予定だそうで、経理の方は金額の見間違えに気を使うことになりそうですね。。。
日本の軽減税率の範囲を踏まえたうえで、各国の細かい軽減税率の範囲を見ていきましょう。
カナダでは、ドーナツ5個までは10%の消費税が発生し、6個からは消費税が0%になります。
課税と無税の境目は「その場で食べきれるかどうか」のようで、6個からは日本の軽減税率で言うところのテイクアウトにあたるようです。
イギリスでは、調理済みの食品には20%の消費税が発生し、調理されていない食材は消費税が0%になります。
しかし、この調理済みという言葉がシビアで、例えばビスケットにチョコレートをかけたお菓子は、調理済みとみなされ20%の消費税がかかるそうです。
食材と調理済みの線引きが難しいですね…。
アメリカでは、州ごとに軽減税率制度が定められているなどでさらに細かくなっていて、
「バナナ自体は非課税だが、皮を剥くと消費税が発生する」
「冷めているピザは非課税だが、過熱をすると消費税が発生する」
と、上記2つはイギリスのような手を加えたかどうかが判定基準となっていますが、
「ダイエット食品は非課税だが、キャンディー類は消費税が発生する」
と、アメリカ人の健康を意識した判定基準もあり、
「学校の新学期が始まる時期は、衣料品類が軽減税率の対象になる」
という期間限定の軽減税率を実施している州もあるようです。
隣の州の方が欲しいモノの税率が低いため、州をまたぐというケースもあるとの事ですから驚きです。
いかがでしたでしょうか。
世界各国の軽減税率を見ると、日本の軽減税率はシンプルに思えたのではないでしょうか。
調理済みかを判定する必要も、健康志向・期間限定かを意識する必要もないわけです。
…と、言ってみたものの、今までに経験のないことなので混乱することは間違いありません。。。
政府のHPに、詳しい対象品目が掲載されていますので、来たる軽減税率実施の日までに、一度確認をしておきましょう!
以下、参考URLになります。
https://web.casio.jp/ecr/keigenzeiritsu/article/07.html
https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-795_2.php
消費税の軽減税率制度
★軽減税率制度って?
平成29年4月1日から消費税率が8%⇒10%へ引き上げられる予定ですが、消費税は、所得や資産の多い・少ないにかかわらず、みな平等に同じ税率で課せられるため、経済格差を生む可能性があります。
そういった状態を解消しようと、低所得者の負担を鑑み、消費税率引き上げと同時に、軽減税率制度(一定の品目に関しては、現行の8%を維持する制度)が導入されることとなりました。
★軽減税率の対象品目
①「酒類」や「外食」を除く食品表示法に規定する飲食料品(生鮮食品及び加工食品)
② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
★「外食」の定義
消費税の軽減税率について、たびたび議論となるのが、「軽減税率(8%)が適用される飲食料品と標準税率(10%)が適用される外食等の線引きがあいまい」という点です。
ここでまず、軽減税率の対象外である「外食」の定義を確認します。
「外食」の定義は、以下とされています。
1、いすやテーブルなど飲食の設備がある場所でのサービスの提供
2、客が指定した場所での飲食サービスの提供
つまり、①取引の場所、②サービスの提供と言えるかどうか、という2つがポイントとなります。
この「外食」の定義は、下記の具体例を考える上でもポイントの1つとなってきますので、ぜひ頭の片隅に置いておいて頂ければと思います!
★具体的な例
◇イートイン
コンビニなどで、持ち帰り可能な状態で販売される弁当や総菜をイートインコーナーで食べた場合は、8%の軽減税率が適用されます。ただし、購入した食品がトレイに載せられて席に運ばれてくる場合や、返却の必要な食器に盛られて提供される場合は、「その場での飲食が前提で提供」となり「外食」とされ、10%の税率が適用されます。
◇テイクアウト・出前・宅配
ピザの宅配、すし屋で買ったお土産、そばの出前などは、軽減税率8%の対象です。「飲食の設備がある場所でのサービスの提供」にあたらず、「外食」とならないためです。
◇レストランでの飲食
店内で食べた場合は、もちろん「外食」となり標準税率10%です。テイクアウト可能なお店で食品を持ち帰る場合は「外食」にあたらず軽減税率8%が適用されます。
◇ケータリング・ルームサービス
ホテルのルームサービスや、ホームパーティーなどで利用するケータリングは、「客が指定した場所での飲食サービスの提供」となり、「外食」として標準税率10%が適用されます。
◇フードコート・屋台
大型商業施設などにあるフードコートは、テーブルや椅子が設けられていますので、「外食」にあたり、そこで飲食する場合は軽減税率の対象外(標準税率10%)です。
逆に、祭りなどの露店で、テーブルや椅子がない場合は、軽減税率の対象となります。
◇老人ホーム等
老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や、学校給食等は、軽減税率の対象です。
◇おまけ付きのお菓子
カードつきのポテトチップスや、プラモデルのおもちゃがついたお菓子などありますよね。(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっているもので、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの)
これについては、税抜きの販売価額が1万円以下で、そのうち食品の価額の占める割合が3分の2以上のものに限り、“全体”が軽減税率の対象となります。
場所やサービスの提供の有無を一緒に考えなければいけないので、実務的には結構ややこしいですね!
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