スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 消費税

登録番号がわからない時点での対応について

2023-08-30
カテゴリー:

登録番号がわからない時点での対応について

10月1日を迎えても登録通知が届かない場合の対応について、国税庁から資料が公表されています。

0023008-030.pdf (nta.go.jp)

 

売手の対応については・・・

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
  • 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

上記の3つの対処法が挙げられています。

 

事後交付が困難な小売店などの対応については・・・

→事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、

  • 事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234・・・』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する
  • 買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう

といった対応が可能です。

 

一方、買手側の取り扱いについては・・・

売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行ってよいかという疑問があるかと思います。

 

事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません

事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。

 

インボイス制度の開始にあたり、不明な点が多いかと思いますが、国税庁からの公表を参考にして対応していきたいと思います。

インボイス制度開始後、身近な変化

2022-08-26
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こんにちは。

今回は来年10月からインボイス制度が開始した時、日常生活で感じられる変化についてお話したいと思います。

同じ内容の買い物でも、現在と制度開始後では計算される消費税額が異なるケースが出てきます。

では、スーパーでの買い物を例に比較してみます。

                 【 現在 】
   商品 税抜単価 税率 税込単価 数量 税抜額 税込額 消費税額
やさい 258円 8% 278円 2点 516円 556円 40円
おまけ付お菓子 69円 10% 75円 2点 138円 150円 12円
           合計支払金額    税込 706円
            【 制度開始2023年10月1日以降 】
   商品 税抜単価 税率 税込単価 数量 税抜額 税込額 消費税額
やさい 258円 8% 278円 2点 516円 557円 41円
おまけ付お菓子 69円 10% 75円 2点 138円 151円 13円
           合計支払金額    税込 708円
※おまけ付お菓子は、食品部分の値段が全体の2/3未満のものとして税率を10%にしています。

 

上記のケースでは、支払う金額が2円変化しました。

現在は商品ごとに消費税の端数処理が行えますが、
制度開始後は、消費税の端数処理を適格請求書(レシート)の税率ごとに1回の端数処理を行わければなりません。

請求書を作成する際にも注意が必要です。

それではまた

お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)

2021-09-30
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こんにちは

晴れわたる青い空に、白い雲がきれいですね。

空の高さと、キンモクセイの香りが、どこからか漂い始め秋の訪れを感じます。

 

さて、いきなりですがみなさんにクイズです!

 

おまけ付きお菓子の消費税率って10%と8%どっちだと思いますか?

 

中学生の妹とスーパーのお菓子コーナーで選んでいる時に聞いてみると、、

 

お菓子売り場にあるから8%!

 

と回答が返ってきました。

 

確かにお菓子コーナーの場所に置いてあるから軽減税率対象で8%になると思いますよね。

 

ですが実は、、、場所は関係なくおまけとお菓子の占める価額割合によって標準税率の10%か軽減税率の8%かが変わるんです!

 

その判定方法は・・・

①全体の税抜価格が1万円以下であること

食品が占める価額割合が3分の2以上であること

①と②をいずれも満たした場合には軽減税率の8%が適用されるのです!

 

税率が上の判定によって異なっていることを知ると、実際に販売されているものはどちらの税率か気になりますよね!

 

有名なお菓子で具体例を挙げてみます!

標準税率の10%対象

・チョコエッグ

・プロ野球チップス

・ペッツ

・アソビグリコ

 

軽減税率の8%対象

・ビックリマンチョコ

・フエラムネ

・チョコビ

・ポケモンパン

 

この他にも同じマイク型の容器に入ったラムネでもその容器がマイクとして遊べるものと判定されると10%で、ただの容器と判定されるものは8%になってるんです Σ(゚Д゚)

限られたお小遣いの中からおやつを買う子供たちにとってはこの違いは重大ですよね。

 

気になった方はスーパーやコンビニのお菓子売り場でいろいろ探してみてください!

 

小さな違いを知ると、少し物知りになった気分になって誰かに話したくなりますよね。

今後も誰かに話したくなるような豆知識を皆さんに伝えていけたらなと思います

 

それではまた

 

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