カテゴリー: 贈与税
贈与税(暦年課税)について
こんにちは。
今回は贈与税(暦年課税)について少しお話いたします。
贈与税は、誰かから財産をもらった場合に、財産をもらった人が納めることとなる税金です。
特別な手続きをしない限りは、財産をあげる人ともらう人についての要件はなく(ご親族間はもちろんですが、ご友人や知人からの贈与も含まれます。)、暦年贈与といいます。
1月1日~12月31日の1暦年中に贈与があった場合、
取得した財産から110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を掛けて税額を計算し、翌年の3月15日までに申告と納付を行います。
(例1)
Aさんは、Bさんから現金60万円、Cさんから現金60万円の贈与を受けた
この場合は納税が生じます。
(例2)
Aさんは、Bさんから現金100万円の贈与を受けた
この場合、110万円の基礎控除以下なので納税は生じません。
110万円の基礎控除は、財産を受け取る人ひとりにつき110万円とされていて、
例1のように、BさんとCさんの2人から受け取られても(あげる人が複数いても)変わらず110万円です。
贈与税の基礎控除額については、すでにご存じでご活用されているかたも多いかと思います。
税金が課されない、非課税とされる財産の贈与もございますので、そちらはまたの機会に。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、
自己の居住の用に供する住宅用の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、
非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
<非課税限度額>
例えば、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、
平成28年1月1日~平成31年3月31日の場合、
省エネ住宅では1,200万円、それ以外の住宅では700万円が非課税限度額となります。
(消費税率8%の住宅)
<受贈者の要件>
- 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
- 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。
- 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。
対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
また、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など、一定の要件があります。
非課税制度を適用する際には、
忘れずに、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書及び添付書類を提出しましょう!
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