スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
今回は贈与税(暦年課税)について少しお話いたします。
贈与税は、誰かから財産をもらった場合に、財産をもらった人が納めることとなる税金です。
特別な手続きをしない限りは、財産をあげる人ともらう人についての要件はなく(ご親族間はもちろんですが、ご友人や知人からの贈与も含まれます。)、暦年贈与といいます。
1月1日~12月31日の1暦年中に贈与があった場合、
取得した財産から110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を掛けて税額を計算し、翌年の3月15日までに申告と納付を行います。
(例1)
Aさんは、Bさんから現金60万円、Cさんから現金60万円の贈与を受けた
この場合は納税が生じます。
(例2)
Aさんは、Bさんから現金100万円の贈与を受けた
この場合、110万円の基礎控除以下なので納税は生じません。
110万円の基礎控除は、財産を受け取る人ひとりにつき110万円とされていて、
例1のように、BさんとCさんの2人から受け取られても(あげる人が複数いても)変わらず110万円です。
贈与税の基礎控除額については、すでにご存じでご活用されているかたも多いかと思います。
税金が課されない、非課税とされる財産の贈与もございますので、そちらはまたの機会に。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、
自己の居住の用に供する住宅用の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、
非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
<非課税限度額>
例えば、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、
平成28年1月1日~平成31年3月31日の場合、
省エネ住宅では1,200万円、それ以外の住宅では700万円が非課税限度額となります。
(消費税率8%の住宅)
<受贈者の要件>
対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
また、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など、一定の要件があります。
非課税制度を適用する際には、
忘れずに、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書及び添付書類を提出しましょう!