スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

電子取引の紙出力保存の廃止

2021-10-19
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こんにちは。

気温が一気に下がり肌寒くなりましたね。

体調を崩さないようお気を付けください。

 

さて、電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日から電子帳簿の保存と書類のスキャナ保存について従前より要件が緩和されますが、

今回は、要件が緩和される中で一部義務化される電子取引のデータ保存についてお話しいたします。

 

 

”電子取引”について紙出力保存が廃止され、原則どおりの電子データでの保存が義務付けられます。

 

(例)

電話代の請求書や領収書をWEBでダウンロードしている場合

 

現状:ダウンロード後印刷し紙媒体の保存でOK(電子保存は不要)

改正後:ダウンロードしたデータを保存しておかなければなりません。(電子保存)

 

電子取引に該当する取引は、メールで受け取る領収書、請求書、見積書など多々あります。

 

 

電子データでの保存要件として次のいずれかを行う必要があります。

①タイムスタンプの付与

導入には費用が掛かり、運用開始まで数カ月かかります。

②事務処理規程による対応

規程を整備し、順次運用開始できます。

 

②について掘り下げていきます。

タイムスタンプは保存時点以降にデータ内容の変更等が行われないよう付しますので、

規程でも同じ効果を持つよう、

電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程を作成します。

法人用サンプル(国税庁より)

0021006-031_d.docx (live.com)

 

また、規程の整備と併せて保存したデータについて検索機能を確保します。

データの保存先を取引先ごと・月別・日別などわけてフォルダに保存します。

エクセルなどで保存データ一覧表を作成し、データ番号・日付・取引先・金額・データの種類を記載しておきます。

これらを行うことで検索機能の確保ができます。

 

 

電子取引の件数などによって、①と②どちらで対応していくか検討が必要ですね。

それではまた。

 

国税庁HP(参考)

電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)

2021-09-30
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こんにちは

晴れわたる青い空に、白い雲がきれいですね。

空の高さと、キンモクセイの香りが、どこからか漂い始め秋の訪れを感じます。

 

さて、いきなりですがみなさんにクイズです!

 

おまけ付きお菓子の消費税率って10%と8%どっちだと思いますか?

 

中学生の妹とスーパーのお菓子コーナーで選んでいる時に聞いてみると、、

 

お菓子売り場にあるから8%!

 

と回答が返ってきました。

 

確かにお菓子コーナーの場所に置いてあるから軽減税率対象で8%になると思いますよね。

 

ですが実は、、、場所は関係なくおまけとお菓子の占める価額割合によって標準税率の10%か軽減税率の8%かが変わるんです!

 

その判定方法は・・・

①全体の税抜価格が1万円以下であること

食品が占める価額割合が3分の2以上であること

①と②をいずれも満たした場合には軽減税率の8%が適用されるのです!

 

税率が上の判定によって異なっていることを知ると、実際に販売されているものはどちらの税率か気になりますよね!

 

有名なお菓子で具体例を挙げてみます!

標準税率の10%対象

・チョコエッグ

・プロ野球チップス

・ペッツ

・アソビグリコ

 

軽減税率の8%対象

・ビックリマンチョコ

・フエラムネ

・チョコビ

・ポケモンパン

 

この他にも同じマイク型の容器に入ったラムネでもその容器がマイクとして遊べるものと判定されると10%で、ただの容器と判定されるものは8%になってるんです Σ(゚Д゚)

限られたお小遣いの中からおやつを買う子供たちにとってはこの違いは重大ですよね。

 

気になった方はスーパーやコンビニのお菓子売り場でいろいろ探してみてください!

 

小さな違いを知ると、少し物知りになった気分になって誰かに話したくなりますよね。

今後も誰かに話したくなるような豆知識を皆さんに伝えていけたらなと思います

 

それではまた

 

勉強と実務のギャップ

2021-09-10
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こんにちは

お久しぶりです。

最近は気温も下がり過ごしやすい日が続いていますね。

 

さて、今回は簿記の”勉強”と会計入力の”実務”とで、私がギャップを感じた事について紹介いたします。

 

車両などの固定資産を売却した際に入力する仕訳についてお話しします。

 

2021年3月31日(決算末日)に所有していた車両(期末簿価1,000千円)を550千円(消費税込)で売却したとします。

 

当時、私は簿記の勉強で得た知識のみの状態で下記の仕訳を入力しました。(減価償却費等は割愛します)

 

現金預金 550千円          / 車両 1,000千円

売却損  450千円          /

 

売却に係る消費税の認識ができていない事、それに伴って売却損の金額が正しい金額ではありませんでした。

教えてもらいながら正しい仕訳に修正したものが下記です。

 

現金預金  550千円  / 車両 1,000円

.                                      / 仮受消費税 50千円

売却損 500    /

 

会計データの税区分設定を変えて入力することで、

申告時の消費税額を正しく計算できるようにしつつ、売却損の金額も正しくする為にこのような仕訳になります。

 

ぉお!なるほど!となる瞬間は気持ち良いですね。(理解まで時間はかかりましたが、、、)

 

スキルアップも兼ね2022年の試験に向けて消費税も勉強していきます。

 

コロナもなかなか落ち着きませんが、体調を崩さないようご自愛下さい。

それではまた

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