スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

厚生年金保険料の等級上限が改定されました

2020-10-02
カテゴリー:

こんにちは。

今週から急に冷え込み始めましたね。去年は夏の気候から一気に冬の気候になってしまい秋らしさを感じることがほぼ無かった記憶がありますが、今年は秋の季節を感じることが出来そうですね。

さて、今回は厚生年金保険料に関する記事になります。

厚生年金保険料は、健康保険料と共に社会保険料の大きな要素になっておりますが、2020年9月納付分より、等級上限が改定されます。

今までの等級上限は31等級の62万円となっていましたが、今回の改定によって上限等級が32等級の65万円に変更となります。

わかりやすく言えば、毎月の支給額(交通費込)が635,000円以上の方は、従来よりも2,745円負担額が増額するという事です(下部参照)。

 

<改定前>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級    620,000円         605,000円以上 113,460円  56,730円

<改定後>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級     620,000円       605,000円以上 113,460円  56,730円

第32級     650,000円       635,000円以上 118,950円  59,475円(↑2,745円

 

厚生年金保険料は、会社と従業員の折半負担となっておりますので、会社側でも2,745円の負担増となるわけです。

変更は9月納付分からですが、保険料の徴収タイミングを翌月徴収にしている会社様は今月の徴収分から変更となります。

翌月徴収にしている会社様は多いかと思いますので、お忘れのないようお気を付けください。

下記、参考URLとなります。

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

2020-09-25
カテゴリー:

こんにちは。

9月に入り、徐々に気温が下がって過ごしやすい日が増えてきましたね。

まだまだコロナウイルスの終息にも時間が掛りそうですので、体調を崩さないようご自愛ください。

 

今回は東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてお話します。

 

東京都感染拡大防止協力金の第三弾(営業時間短縮要請期間8月3日~8月31日)の協力金の申請期間が9月30日迄となっております

該当の事業者様は申請漏れのないようご注意ください。

 

協力金支給額は20万円です。

 

申請要件は主に下記の項目に該当する事業者様です。

①東京都内に店舗又は従たる店舗を有していて大企業が実質的に経営に参画していない法人等。

②中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人・一般財団法人・一般社団法人・中小企業者又は小規模企業者(いずれも従業員数が中小企業と同規模)のいずれかに該当。

③8月3日以前から酒類を提供している飲食店、カラオケ店で必要な許可を得て運営を行っている。

④8月3日~8月31日の全期間で夜間帯(夜22時~朝5時)の間に営業していた酒類を提供する飲食店で、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。又は終日酒類の提供を行わなかった。

カラオケ店は夜間帯に営業していた事業者が、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。

⑤ガイドラインを守り、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示。

 

該当要件のみ簡単に記載させて頂きました。

申請はオンライン、郵送、持ち込みで行えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内HP

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

 

また、第4弾(営業時間短縮要請期間9月1日~9月15日)の申請については、今のところ10月1日~10月30日の間で受付予定のようです。

東京都HP

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/11/11.html

 

申請期間が短いので、申請漏れのないようご注意ください。

10月の最低賃金改定につきまして

2019-09-12
カテゴリー:

こんにちは。

夏が終わり残暑の時期ですが、まだまだ真夏日を記録する日が多く、残暑という気持ちになれませんね。

水分補給を欠かさず行い、時期外れの熱中症にならないようにしましょう。

 

さて、毎年恒例となっておりますが、今年も10月より全国で最低賃金が改定となります。

各都道府県別の最低賃金は、下記厚生労働省のHPに記載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

最高金額は東京都の1,013円(改定前985円)、最低金額は青森県等15都道府県の790円(改定前762円)となっており、全国平均では901円(改定前874円)となります。

全国平均は900円を超え、東京都では1,000円の大台を超える事となりました。その他、神奈川県も1,011円と1,000円を超えています。

…ちなみに、私が学生時代に東京都でアルバイトをしていた時は、時給は800円でした。。。

賃金が25%も伸びたと考えると、物価の上昇・消費税増税を加味しても大変な伸び率に感じますね。

将来的には全国平均1,000円越えを目標にしており、今後も賃金の上昇は続く予定だそうです。

 

…しかし、最低賃金がいくら上昇しても、上昇する賃金は全国ほぼバラつきがないため、上で述べた東京都と青森県等の賃金の差は一向に縮まりません。

賃金が上昇する事は私達にとっては嬉しいことですが、賃金格差問題の解決も目指していかなくてはなりませんね。。。

最新の記事