スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)

2021-09-30
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こんにちは

晴れわたる青い空に、白い雲がきれいですね。

空の高さと、キンモクセイの香りが、どこからか漂い始め秋の訪れを感じます。

 

さて、いきなりですがみなさんにクイズです!

 

おまけ付きお菓子の消費税率って10%と8%どっちだと思いますか?

 

中学生の妹とスーパーのお菓子コーナーで選んでいる時に聞いてみると、、

 

お菓子売り場にあるから8%!

 

と回答が返ってきました。

 

確かにお菓子コーナーの場所に置いてあるから軽減税率対象で8%になると思いますよね。

 

ですが実は、、、場所は関係なくおまけとお菓子の占める価額割合によって標準税率の10%か軽減税率の8%かが変わるんです!

 

その判定方法は・・・

①全体の税抜価格が1万円以下であること

食品が占める価額割合が3分の2以上であること

①と②をいずれも満たした場合には軽減税率の8%が適用されるのです!

 

税率が上の判定によって異なっていることを知ると、実際に販売されているものはどちらの税率か気になりますよね!

 

有名なお菓子で具体例を挙げてみます!

標準税率の10%対象

・チョコエッグ

・プロ野球チップス

・ペッツ

・アソビグリコ

 

軽減税率の8%対象

・ビックリマンチョコ

・フエラムネ

・チョコビ

・ポケモンパン

 

この他にも同じマイク型の容器に入ったラムネでもその容器がマイクとして遊べるものと判定されると10%で、ただの容器と判定されるものは8%になってるんです Σ(゚Д゚)

限られたお小遣いの中からおやつを買う子供たちにとってはこの違いは重大ですよね。

 

気になった方はスーパーやコンビニのお菓子売り場でいろいろ探してみてください!

 

小さな違いを知ると、少し物知りになった気分になって誰かに話したくなりますよね。

今後も誰かに話したくなるような豆知識を皆さんに伝えていけたらなと思います

 

それではまた

 

勉強と実務のギャップ

2021-09-10
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こんにちは

お久しぶりです。

最近は気温も下がり過ごしやすい日が続いていますね。

 

さて、今回は簿記の”勉強”と会計入力の”実務”とで、私がギャップを感じた事について紹介いたします。

 

車両などの固定資産を売却した際に入力する仕訳についてお話しします。

 

2021年3月31日(決算末日)に所有していた車両(期末簿価1,000千円)を550千円(消費税込)で売却したとします。

 

当時、私は簿記の勉強で得た知識のみの状態で下記の仕訳を入力しました。(減価償却費等は割愛します)

 

現金預金 550千円          / 車両 1,000千円

売却損  450千円          /

 

売却に係る消費税の認識ができていない事、それに伴って売却損の金額が正しい金額ではありませんでした。

教えてもらいながら正しい仕訳に修正したものが下記です。

 

現金預金  550千円  / 車両 1,000円

.                                      / 仮受消費税 50千円

売却損 500    /

 

会計データの税区分設定を変えて入力することで、

申告時の消費税額を正しく計算できるようにしつつ、売却損の金額も正しくする為にこのような仕訳になります。

 

ぉお!なるほど!となる瞬間は気持ち良いですね。(理解まで時間はかかりましたが、、、)

 

スキルアップも兼ね2022年の試験に向けて消費税も勉強していきます。

 

コロナもなかなか落ち着きませんが、体調を崩さないようご自愛下さい。

それではまた

厚生年金保険料の等級上限が改定されました

2020-10-02
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こんにちは。

今週から急に冷え込み始めましたね。去年は夏の気候から一気に冬の気候になってしまい秋らしさを感じることがほぼ無かった記憶がありますが、今年は秋の季節を感じることが出来そうですね。

さて、今回は厚生年金保険料に関する記事になります。

厚生年金保険料は、健康保険料と共に社会保険料の大きな要素になっておりますが、2020年9月納付分より、等級上限が改定されます。

今までの等級上限は31等級の62万円となっていましたが、今回の改定によって上限等級が32等級の65万円に変更となります。

わかりやすく言えば、毎月の支給額(交通費込)が635,000円以上の方は、従来よりも2,745円負担額が増額するという事です(下部参照)。

 

<改定前>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級    620,000円         605,000円以上 113,460円  56,730円

<改定後>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級     620,000円       605,000円以上 113,460円  56,730円

第32級     650,000円       635,000円以上 118,950円  59,475円(↑2,745円

 

厚生年金保険料は、会社と従業員の折半負担となっておりますので、会社側でも2,745円の負担増となるわけです。

変更は9月納付分からですが、保険料の徴収タイミングを翌月徴収にしている会社様は今月の徴収分から変更となります。

翌月徴収にしている会社様は多いかと思いますので、お忘れのないようお気を付けください。

下記、参考URLとなります。

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

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