スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

細かすぎる!?世界の軽減税率

2018-10-13
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こんにちは。

今月は暑くなったり涼しくなったりと、気温の変化が激しいですね。厚着と薄着を着こなし、体調に気を付けましょう。
さて、来年の10月から軽減税率が施行される予定ですが、税率8%の対象物を把握するのは慣れるまで大変ですよね…。

しかし、世界の軽減税率を適用している国の中には、驚くほど細かく適用範囲が設定されている国もあります。

今回は、各国の細かい軽減税率のお話をします。

 

まず、日本の軽減税率対象物(税率8%)は、以下の通りになっています。

・食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
・週2回以上発行される新聞
・飲食の宅配・テイクアウト

食品と新聞は覚えやすいですが、3つ目の飲食の宅配・テイクアウトは混乱してしまいそうですね。

店内での食事は「外食」にあたるため10%、テイクアウトは「食品」を持ち帰るとみなされ軽減税率対象物となります。

領収書は、将来は1枚のレシートで10%対象と8%対象の2行に金額が分かれる予定だそうで、経理の方は金額の見間違えに気を使うことになりそうですね。。。

 

日本の軽減税率の範囲を踏まえたうえで、各国の細かい軽減税率の範囲を見ていきましょう。

 

カナダでは、ドーナツ5個までは10%の消費税が発生し、6個からは消費税が0%になります。

課税と無税の境目は「その場で食べきれるかどうか」のようで、6個からは日本の軽減税率で言うところのテイクアウトにあたるようです。

 

イギリスでは、調理済みの食品には20%の消費税が発生し、調理されていない食材は消費税が0%になります。

しかし、この調理済みという言葉がシビアで、例えばビスケットにチョコレートをかけたお菓子は、調理済みとみなされ20%の消費税がかかるそうです。

食材と調理済みの線引きが難しいですね…。

 

アメリカでは、州ごとに軽減税率制度が定められているなどでさらに細かくなっていて、

 

「バナナ自体は非課税だが、皮を剥く消費税が発生する」
「冷めているピザは非課税だが、過熱をする消費税が発生する」

と、上記2つはイギリスのような手を加えたかどうかが判定基準となっていますが、

 

ダイエット食品は非課税だが、キャンディー類は消費税が発生する」

と、アメリカ人の健康を意識した判定基準もあり、

 

「学校の新学期が始まる時期は、衣料品類が軽減税率の対象になる」

という期間限定の軽減税率を実施している州もあるようです。

 

隣の州の方が欲しいモノの税率が低いため、州をまたぐというケースもあるとの事ですから驚きです。

 

いかがでしたでしょうか。

世界各国の軽減税率を見ると、日本の軽減税率はシンプルに思えたのではないでしょうか。

調理済みかを判定する必要も、健康志向・期間限定かを意識する必要もないわけです。

 

…と、言ってみたものの、今までに経験のないことなので混乱することは間違いありません。。。

 

政府のHPに、詳しい対象品目が掲載されていますので、来たる軽減税率実施の日までに、一度確認をしておきましょう!

 

 

以下、参考URLになります。

https://web.casio.jp/ecr/keigenzeiritsu/article/07.html

https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-795_2.php

中途採用・休職者の社会保険料負担に関する注意点

2018-05-31
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こんにちは。

今年は平年より梅雨入りが早いようです。急な雨に備えて、傘を常備するようにしたほうがいいですね。

さて、年一回の労働保険料・算定基礎が間近まで迫っています。これらは期間が定まっているので、回数を積んでいけばミスは減っていく業務ですが、

休職者の職場復帰や中途入社等、イレギュラーな場合には処理が誤りがちです。今回は、こういった場合の社会保険料の納付に関して注意点をお話しします。

 

例として、締め…20日 支給…28日 保険料…翌月徴収

としている場合、下記ポイント①ポイント②を勘違いした場合、ミスが発生する可能性があります。

 

ポイント① 社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。分かり易く言えば、月初に入社した場合でも月末に入社した場合でも、社会保険料は入社月から発生するという事です。

ポイント② 締切日が月末以外のケースでは、締切日より前の日に入社した場合と、締切日より後の日に入社した場合とでは、給与の発生に1か月のズレが生じます。

 

当てはめると、1月1~19日に資格取得した場合、社会保険料は1月分から発生し、給与も入社月の1月分から発生します。社会保険料の納付は翌月納付となっていますので、1月分の社会保険料は次月の2月分給与から控除します

これに対し、1月20~31日の資格取得の場合は、社会保険料の発生は1月分からで前者と変わりませんが、給与は翌月の2月分から発生するため、最初の給与から社会保険料の控除を行うことになります。

 

支給対象日               支給日          社会保険料控除

1月分給与
12/20~1/19       1月28日   12月分  翌月納付

2月分給与
1/20~2/19        2月28日    1月分  当月納付

3月分給与
2/20~3/19        3月28日    2月分

4月分給与
3/20~4/19           4月28日    3月分

5月分給与
4/20~5/19        5月28日    4月分

6月分給与
5/20~6/19        6月28日    5月分

7月分給与
6/20~7/19           7月28日    6月分

8月分給与
7/20~8/19        8月28日    7月分

9月分給与
8/20~9/19        9月28日    8月分

10月分給与
9/20~10/19      10月28日    9月分

11月分給与
10/20~11/19  11月28日   10月分

12月分給与
11/20~12/19  12月28日   11月分

 

以上のように、ポイント①とポイント②は、期間にズレが生じる場合があり、2つを同じものだと判断すると、ミスを引き起こす要因となってしまいます。

締め日後に入社・職場復帰された従業員様の社会保険料控除の際はお気を付け下さい!

仮想通貨の課税方法について

2018-04-18
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こんにちは。

 

厳しい寒さも終わり、一段と暖かくなってきましたね。GWのご予定はもうお決まりでしょうか。

 

今回は、最近何かと話題となっている仮想通貨の課税方法についてお話しします。

 

仮想通貨の課税方法については、定義も含め、2017年4月1日に施行された改正資金決済法によって定められました。

 

まず、「仮想通貨」の定義は以下の通りとされています。

 

1、物品の購入・借り受け・役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(日本通貨・外国通貨・通貨建資産を除く)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

2、不特定の者を相手方として上記に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 

1行目に該当する仮想通貨を「1号仮想通貨」と呼び、2行目に該当する仮想通貨を「2号仮想通貨」と呼びます。

 

上記を簡単に説明すると、
1号仮想通貨は通貨と交換できる仮想通貨(ビットコイン等)であり、
2号仮想通貨は、1号仮想通貨と交換する事ができる仮想通貨となります。

 

普段から利用されているSuica等の電子マネーは仮想通貨では?と思う方もいるかと思いますが、チャージする際に入金するお金は必ず円貨になりますので、1行目の「日本通貨・外国通貨・通貨建資産を除く」に該当せず、仮想通貨の範囲からは外れています。

 

と、仮想通貨の定義と範囲を確認したところで、本題の仮想通貨の課税方法に入っていきましょう。

 

仮想通貨の取引では、「消費税」と「所得税」の要点を押さえておく必要があります。

 

上記の税にはそれぞれ分類が分けられていますが、消費税は非課税所得税は雑所得に分類されます。
詳細は下記の通りになります。

 

・「消費税」
以前は、仮想通貨は「物」とみなされ、物品購入と同じ8%の消費税が発生していました。
しかし、仮想通貨同士の取引だけでなく、モノを購入する際の決済手段として仮想通貨が使われるようになり、
消費税が上乗せされている仮想通貨で決済をしてしまうと二重課税になってしまうという問題点が出てきました。
その為、上記の問題点を解決法として、2017年3月に消費税法が改正され、仮想通貨は「物」ではなく「支払手段」と定義付けされたことにより、2017年7月から消費税は非課税となりました。

 

・「所得税」
2017年12月に発表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」により、仮想通貨から得た利益は雑所得に分類されることとなりました。
雑所得は総合課税の対象となっており、給与所得等の収入と合算した金額によって税率が決定されます。

気になる税率ですが、総合課税の税率は、課税対象額の増加に比例して税率が高くなる「累進課税」を採用しています。

 

195万以下         税率5%  控除額0円
195万以上330万円以下    税率10%   控除額97,500円
330万以上695万円以下    税率20%  控除額427,500円
695万以上900万円以下   税率23%  控除額636,000円
900万以上1,800万円以下   税率33%   控除額1,536,000円
1,800万以上4,000万円以下   税率40%  控除額2,796,000円
4,000万円を超える     税率45%  控除額4,796,000円

 

そのため、仮想通貨の取引で得た利益が多額となった場合、税率は最高で45%となり、住民税10%と合計して最大税率55%となります。

 

なお、仮想通貨の利益の発生タイミングですが、大きく3つに分けられます。

1、売買・換金した際、購入時よりも高く取引することができた場合
2、モノを仮想通貨で購入した際、仮想通貨の価値が上がっていた場合(例:1仮想通貨1万円で購入し、その後2万円に価値が値上がりした際にモノを購入した⇒1万円の利益となる)
3、マイニング(仮想通貨取引で、新規の仮想通貨を解析する作業)により仮想通貨を得た場合に、新たに得た仮想通貨の価値から、その仮想通貨を得るための費用を控除した際に利益が発生した場合

 

1と2のように仮想通貨を手放さず、保有しているだけであれば課税対象とはなりません。

一度に売却せず、年度が切り替わるまで持ち越しをして利益を分割することで、節税の可能性が出てきます。

 

以上、簡単に仮想通貨の課税方法について触れましたが、仮想通貨については面白い読み物が多いので、興味を持った方は調べてみてはいかがでしょうか。

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