スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

2020-09-25
カテゴリー:

こんにちは。

9月に入り、徐々に気温が下がって過ごしやすい日が増えてきましたね。

まだまだコロナウイルスの終息にも時間が掛りそうですので、体調を崩さないようご自愛ください。

 

今回は東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてお話します。

 

東京都感染拡大防止協力金の第三弾(営業時間短縮要請期間8月3日~8月31日)の協力金の申請期間が9月30日迄となっております

該当の事業者様は申請漏れのないようご注意ください。

 

協力金支給額は20万円です。

 

申請要件は主に下記の項目に該当する事業者様です。

①東京都内に店舗又は従たる店舗を有していて大企業が実質的に経営に参画していない法人等。

②中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人・一般財団法人・一般社団法人・中小企業者又は小規模企業者(いずれも従業員数が中小企業と同規模)のいずれかに該当。

③8月3日以前から酒類を提供している飲食店、カラオケ店で必要な許可を得て運営を行っている。

④8月3日~8月31日の全期間で夜間帯(夜22時~朝5時)の間に営業していた酒類を提供する飲食店で、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。又は終日酒類の提供を行わなかった。

カラオケ店は夜間帯に営業していた事業者が、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。

⑤ガイドラインを守り、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示。

 

該当要件のみ簡単に記載させて頂きました。

申請はオンライン、郵送、持ち込みで行えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内HP

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

 

また、第4弾(営業時間短縮要請期間9月1日~9月15日)の申請については、今のところ10月1日~10月30日の間で受付予定のようです。

東京都HP

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/11/11.html

 

申請期間が短いので、申請漏れのないようご注意ください。

10月の最低賃金改定につきまして

2019-09-12
カテゴリー:

こんにちは。

夏が終わり残暑の時期ですが、まだまだ真夏日を記録する日が多く、残暑という気持ちになれませんね。

水分補給を欠かさず行い、時期外れの熱中症にならないようにしましょう。

 

さて、毎年恒例となっておりますが、今年も10月より全国で最低賃金が改定となります。

各都道府県別の最低賃金は、下記厚生労働省のHPに記載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

最高金額は東京都の1,013円(改定前985円)、最低金額は青森県等15都道府県の790円(改定前762円)となっており、全国平均では901円(改定前874円)となります。

全国平均は900円を超え、東京都では1,000円の大台を超える事となりました。その他、神奈川県も1,011円と1,000円を超えています。

…ちなみに、私が学生時代に東京都でアルバイトをしていた時は、時給は800円でした。。。

賃金が25%も伸びたと考えると、物価の上昇・消費税増税を加味しても大変な伸び率に感じますね。

将来的には全国平均1,000円越えを目標にしており、今後も賃金の上昇は続く予定だそうです。

 

…しかし、最低賃金がいくら上昇しても、上昇する賃金は全国ほぼバラつきがないため、上で述べた東京都と青森県等の賃金の差は一向に縮まりません。

賃金が上昇する事は私達にとっては嬉しいことですが、賃金格差問題の解決も目指していかなくてはなりませんね。。。

細かすぎる!?世界の軽減税率

2018-10-13
カテゴリー:

こんにちは。

今月は暑くなったり涼しくなったりと、気温の変化が激しいですね。厚着と薄着を着こなし、体調に気を付けましょう。
さて、来年の10月から軽減税率が施行される予定ですが、税率8%の対象物を把握するのは慣れるまで大変ですよね…。

しかし、世界の軽減税率を適用している国の中には、驚くほど細かく適用範囲が設定されている国もあります。

今回は、各国の細かい軽減税率のお話をします。

 

まず、日本の軽減税率対象物(税率8%)は、以下の通りになっています。

・食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
・週2回以上発行される新聞
・飲食の宅配・テイクアウト

食品と新聞は覚えやすいですが、3つ目の飲食の宅配・テイクアウトは混乱してしまいそうですね。

店内での食事は「外食」にあたるため10%、テイクアウトは「食品」を持ち帰るとみなされ軽減税率対象物となります。

領収書は、将来は1枚のレシートで10%対象と8%対象の2行に金額が分かれる予定だそうで、経理の方は金額の見間違えに気を使うことになりそうですね。。。

 

日本の軽減税率の範囲を踏まえたうえで、各国の細かい軽減税率の範囲を見ていきましょう。

 

カナダでは、ドーナツ5個までは10%の消費税が発生し、6個からは消費税が0%になります。

課税と無税の境目は「その場で食べきれるかどうか」のようで、6個からは日本の軽減税率で言うところのテイクアウトにあたるようです。

 

イギリスでは、調理済みの食品には20%の消費税が発生し、調理されていない食材は消費税が0%になります。

しかし、この調理済みという言葉がシビアで、例えばビスケットにチョコレートをかけたお菓子は、調理済みとみなされ20%の消費税がかかるそうです。

食材と調理済みの線引きが難しいですね…。

 

アメリカでは、州ごとに軽減税率制度が定められているなどでさらに細かくなっていて、

 

「バナナ自体は非課税だが、皮を剥く消費税が発生する」
「冷めているピザは非課税だが、過熱をする消費税が発生する」

と、上記2つはイギリスのような手を加えたかどうかが判定基準となっていますが、

 

ダイエット食品は非課税だが、キャンディー類は消費税が発生する」

と、アメリカ人の健康を意識した判定基準もあり、

 

「学校の新学期が始まる時期は、衣料品類が軽減税率の対象になる」

という期間限定の軽減税率を実施している州もあるようです。

 

隣の州の方が欲しいモノの税率が低いため、州をまたぐというケースもあるとの事ですから驚きです。

 

いかがでしたでしょうか。

世界各国の軽減税率を見ると、日本の軽減税率はシンプルに思えたのではないでしょうか。

調理済みかを判定する必要も、健康志向・期間限定かを意識する必要もないわけです。

 

…と、言ってみたものの、今までに経験のないことなので混乱することは間違いありません。。。

 

政府のHPに、詳しい対象品目が掲載されていますので、来たる軽減税率実施の日までに、一度確認をしておきましょう!

 

 

以下、参考URLになります。

https://web.casio.jp/ecr/keigenzeiritsu/article/07.html

https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-795_2.php

最新の記事