スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

日本の税率は高い?低い?

2017-03-04
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こんにちは。
皆さん確定申告や国税の納付はもうお済でしょうか?確定申告期限・所得税納付期限は3月15日、消費税納付期限は3月31日となっていますので、申告・納付忘れの無い様にしましょう。

 

さて、今回は税の豆知識ではなく、日本の税金は高いのか?安いのか?という話をしたいと思います。
皆さんに一番馴染みの深い税金と言えば消費税ですよね。現在の消費税率は8%です(平成31年10月1日に10%に増税される予定)。この消費税制度は、各国にも似た制度があり、各国それぞれ税率が異なります。オーストリアでは消費税率は20%、スウェーデンでは売上税という名前で存在し、その税率は25%と、日本に比べ高い税率で徴収している国が多くあります。
これらの国と比べて、日本の徴収税額は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?
上の消費税の部分だけを見れば日本が少ない様に思えますが、税金は消費税だけではありません。日本の場合であれば消費税の他に法人税・給与税・所得税があります。

ABC News Point というサイトにて、世界各国の税率を調査した結果が発表されました。
以下ランキングのトップ10になります(2015年時)。順位が高い国ほど総合的に見て税率が高い国となっています。

第1位 アルバ
第2位 日本
第3位 イギリス
第4位 フィンランド
第5位 アイルランド
第6位 スウェーデン
第7位 デンマーク
第8位 オランダ
第9位 ベルギー
第10位 オーストリア

なんと、日本がアジア勢唯一のランクインをしていると共に、その中でも2位という結果となっているのです。
理由の一つとしては法人税・給与税・所得税の高さにあります。中でも法人税の最高税率は高く、オーストリアの25%、スウェーデンの22%に対して日本は40%と、ランクインしている国の中では最も高い数値となっています。
逆に消費税率は現在8%であり、他の国よりも格段に低いです。ですが、消費税がかかるモノには一律で8%の税金がかかりますよね。先程挙げたスウェーデン、オーストリアは、最高税率こそ高いですが、国民の負担を考慮し、軽減税率という制度を導入しています。

軽減税率
オーストリア・・・食品・書籍・新聞・下水・ごみ処理・公共交通機関・不動産賃貸料・医薬品などは税率10%
スウェーデン・・・食料品・宿泊施設・外食サービスなどは税率12%
スポーツ観戦・映画・旅客輸送などは税率6%

このように、両国とも食品等の生活必需品の税率を下げることで国民の負担を減らしている訳です。

そして、この軽減税率は日本でも消費税が10%に増税されると共に導入されます。
平成31年の増税以降、果たして日本の順位は下がるのでしょうか。それとも。。。

 

春も近づいてきていますがまだまだ寒い日が続いています。体調を崩さないように体調管理をしっかり行いましょう!

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

2017-02-08
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平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、

 

父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、

自己の居住の用に供する住宅用の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、

 

一定の要件を満たすときは、

 

非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

 

<非課税限度額>

例えば、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、

平成28年1月1日~平成31年3月31日の場合、

省エネ住宅では1,200万円、それ以外の住宅では700万円が非課税限度額となります。

(消費税率8%の住宅)

 

 

 

<受贈者の要件>

  1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。
  2. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  4. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
  7. 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。
  8. 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。

 

対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。

また、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など、一定の要件があります。

 

非課税制度を適用する際には、

忘れずに、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書及び添付書類を提出しましょう!

給与支払報告書&償却資産申告書について

2017-01-24
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こんにちは☆

今月は何かと提出物が多い月ですね。。。

法定調書合計表に給与支払報告書、償却資産税申告書・・・皆さん作業は順調に進んでいらっしゃいますか?

今回は各提出物のPOINT点をご紹介いたします。

 

☆給与支払報告書

全ての市区町村で個人住民税の給与天引き(特別徴収)が徹底されています。

〇前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。

〇所得税の源泉徴収義務者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、従業員が家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。

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例外的に、普通徴収が認められる人。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
※上記の基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付する方法)が認められます。

給与支払報告書の提出の際、「普通徴収切替理由書」を添付のうえ、該当者の個人別明細書の摘要欄には、切替理由書に掲げるAからFの符号を記入してください。
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☆償却資産申告書
償却資産に関する申告について、個人番号・法人番号の「記載開始時期」は、平成28年1月1日以後に行われる申告から適用となっております。

個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要となりますのでご留意ください。

また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権も確認)が必要になります。

 

 

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