スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

夏は1番出生率が高い季節!(出産手当金について)

2017-08-18
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こんにちは。猛暑から一転、2週間連続で雨模様と不安定な天候が続いています。体調管理をしっかり行ってくださいね!

 

さて、厚生労働省が公開しているデータによると、夏は1年で最も出生率の高い季節だそうです(微差ではありますが)。

今回はこのデータに関連して、出産手当金についてお話しします。

 

出産手当金とは、産休に入ったことによって勤め先から給料支払が無くなった時に、支給条件を満たしていれば受け取ることができる手当金の事を言います。

出産手当金を受け取るには、健康保険組合等から貰うことのできる「健康保険出産手当金支給申請書」を使い申請する必要がありますが、申請をする前に、出産をされた方が給付を受け取るための条件を満たしているかを確認しなければなりません。

 

給付を受けるための必要な条件としては、休職前に勤務先で健康保険料を支払っていた事が条件となります。

さらに、出産により退職をした方は、この条件に加えて以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払不可。

 

次に、出産手当金の給付額についてですが、出産手当金の1日当たりの支給額の計算式を用いて算出します(2016年4月1日から改定)。

[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3

となっており、この計算式から算出された金額に、給付対象日数を乗じたものが、出産給付金の総支給額となります。

 

出産手当金の給付対象日数は、出産日前42日目から、出産日の翌日から56日目までの範囲(合計98日)で会社を休んだ日数と定められています。

注意点として、出産予定日通りに出産をした場合は、支給対象日数は98日間ですが、出産日が出産予定日を前後した場合は、前後した日数分、支給対象日数も前後します

出産予定日よりも1週間早く出産した場合は7日分少ない91日間、1週間遅く出産した場合は7日分多い105日間となるので、申請の際はご注意下さい。

 

また、残念ながら正常な分娩ができずに、流産や死産をしてしまった方でも、妊娠が85日以上継続していれば出産手当金は申請できます。

 

さらに、出産時に出産手当金の申請を忘れてしまった方も、産休開始から2年以内であれば申請でき、出産手当金を受け取ることができますので、思い当たった方は期限が切れる前に申請をしましょう!

算定基礎届の作成・提出の時期ですね!②

2017-06-13
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さて、後半です。算定基礎届の提出の流れを説明していきます!

 

以下、算定基礎届の提出の流れになります。

1、7月1日現在に雇用している、全ての被保険者に対して4月~6月に支払った3か月分の賃金を3で割り、3か月の平均額を算出する。
2、上記の金額を、標準報酬等級区分に当てはめ「算定基礎届」に記載し、日本年金機構に提出する(窓口受付・郵送・電子申告)。
3、厚生労働大臣が届出内容に基づき、その年の9月以降の標準報酬月額が決定される(定時決定)。

 

………と、文章にまとめるとあっさりしているのですが、1の賃金算出では色々と注意しなければならない点があります。

 

まず、基本的に7月1日現在の被保険者全てが算出時の対象となりますが、下記の方は除きます。

1. 6月1日以降に資格取得した人
2. 6月30日以前に退職した人
3. 7月改定の月額変更届を提出する人

 

また、勤務日数が1か月間で20日に満たなければその月は省いて2か月分の賃金で算出する必要があります。

 

さらに、実際支払額が算出時の元となるので、給与の締め日と実際支給日が月をまたぐ企業は注意が必要です。

3月10日締め・3月末払い企業であれば、この場合の支給額は3月分給与となりますが、
3月20日締め・4月末払いの企業は、支給額が4月分給与とみなされます

 

その他細かい点もありますので、提出の際はお気を付けください。

 

★算定基礎届の提出についての詳しい詳細は、日本年金機構のHPでも確認することができます★

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

算定基礎届の作成・提出の時期ですね!①

2017-06-13
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こんにちは。先週から関東でも梅雨入りが発表になりましたね。いつ雨に降られても大丈夫なように、折りたたみ傘を常備しましょう☂

 

さて今回は、社会保険の算定基礎届の作成・提出に向けて、制度の仕組みを前・後半に分けて確認していきます!

 

算定基礎届の作成とは、簡単に説明すると、現在の標準報酬月額が適正かどうかを見直す作業の事を言い、提出期間は7月1日~7月10日となっています。

 

標準報酬月額は、社会保険に加入している社員の健康保険料と厚生年金保険料の金額を決定する基礎であり、標準報酬月額に業種ごとに決められた率を乗ずることで、健康保険料と厚生年金保険料の金額が決定します。

 

しかし、従業員が昇給・昇格をして給与が上がった場合、何年も同じ保険料を控除してしまうと、控除額にズレが生じてしまいます。減給・降格があった場合も同様です。

 

そのため、上記のズレが大きくならない様に、年一回標準報酬月額を算定する必要がある、すなわち算定基礎届を提出する必要があるという訳です。

 

次回は、算定基礎届の提出の流れを説明していきます!

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