スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

2017-02-08
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平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、

 

父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、

自己の居住の用に供する住宅用の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、

 

一定の要件を満たすときは、

 

非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

 

<非課税限度額>

例えば、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、

平成28年1月1日~平成31年3月31日の場合、

省エネ住宅では1,200万円、それ以外の住宅では700万円が非課税限度額となります。

(消費税率8%の住宅)

 

 

 

<受贈者の要件>

  1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。
  2. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  4. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
  7. 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。
  8. 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。

 

対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。

また、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など、一定の要件があります。

 

非課税制度を適用する際には、

忘れずに、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書及び添付書類を提出しましょう!

給与支払報告書&償却資産申告書について

2017-01-24
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こんにちは☆

今月は何かと提出物が多い月ですね。。。

法定調書合計表に給与支払報告書、償却資産税申告書・・・皆さん作業は順調に進んでいらっしゃいますか?

今回は各提出物のPOINT点をご紹介いたします。

 

☆給与支払報告書

全ての市区町村で個人住民税の給与天引き(特別徴収)が徹底されています。

〇前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。

〇所得税の源泉徴収義務者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、従業員が家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。

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例外的に、普通徴収が認められる人。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
※上記の基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付する方法)が認められます。

給与支払報告書の提出の際、「普通徴収切替理由書」を添付のうえ、該当者の個人別明細書の摘要欄には、切替理由書に掲げるAからFの符号を記入してください。
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☆償却資産申告書
償却資産に関する申告について、個人番号・法人番号の「記載開始時期」は、平成28年1月1日以後に行われる申告から適用となっております。

個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要となりますのでご留意ください。

また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権も確認)が必要になります。

 

 

税理士試験、結果発表!

2016-12-29
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こんにちは。
今年も後3日で終わりですね。2016年は国内外問わず、例年よりも様々な事が起こったなぁと感じています。皆さんの2016年はどのような一年になったでしょうか。。。
私の一年はどうだったかというと…………コレ。8月に受験した税理士試験の結果次第です。

税理士試験は、全ての科目が8月の中旬に行われますが、結果発表まで4ヶ月ほどの期間を要します。
この4ヶ月の間に、採点箇所や配点の調整が細かくなされて、合格率が調整されるわけです。
調整によって起こるメリットは、たとえ自身の出来が悪くとも、他の受験者の出来も悪ければ合格のチャンスが生まれるということ。
そしてデメリットは、他の受験者の出来が良ければノーチャンスということ。。。
今回私は「財務諸表論」を受験しました。計算問題には手応えがあります。が、理論でかなりのミスをしてしまいました。どうかメリットの方に針が触れてくれと祈るのみです。

 

 

来たる12月16日。自宅に結果通知書が届きました。

 

結果は………!!

……

………

…………不合格でした。。。

 

おかげさまで来年の目標は決まりましたね。………「財務諸表論合格」です。

再来年の目標が同上にならないように来年は一層励んでいきますよ!

 

では皆様、良いお年を。

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