スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

平成28年分年末調整の主なポイント

2016-12-06
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こんにちは。

いよいよ年末調整の時期が近づいてまいりましたね。

28年分の年末調整の留意点をおさらいしておきましょう!

 

 

★非課税通勤費10万円から15万円に

通勤手当についてですが、昨年までと異なり、

非課税限度額が1ヶ月あたり15万円(改正前は10万円でした)に引き上げられました!

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

少しややこしいのですが・・・

平成28年4月の改正より前に支払われた通勤手当については、改正前の規定を適用し、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、

改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算する必要があります。

 

ポイント(1)

既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である方は、精算の手続きは不要です。

ポイント(2)

年の途中で退職した方など、本年の年末調整で精算する機会のない方は、確定申告で精算します。

 

 

★国外に居住する扶養親族等の取り扱い

非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの関連資料を会社に提出又は提示する必要があります。

扶養控除等申告書にも記入する項目欄が追加(「非居住者である親族」欄に〇印を付す)されています。

 

 

★マイナンバー記載

保険料控除申告書 ・・・ 不要

配偶者特別控除申告書 ・・・不要

住宅借入金等特別控除申告書 ・・・不要

扶養控除等申告書 ・・・必要(本人の他、扶養親族のマイナンバーの記載も必要)

 

本年分が、マイナンバー制度が導入されてから初めて行われる年末調整となります。

給与所得者の源泉徴収票のサイズや様式が変更されていますので、システム等が対応しているか確認をしましょう。(昨年A6サイズ → 大きいA5サイズへ変更)

 

ポイント(1)

税務署提出用、市区町村提出用の書式には、給与等の支払を受ける者の個人番号、そして給与支払者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載する欄があり、番号を記載することになっていますが、受給者交付用には番号の記載は不要です(記載欄もなし)。

ポイント(2)

マイナンバー記載が必要な「扶養控除等申告書」についても、給与等を支払う者が一定の帳簿等を備えている場合は、マイナンバーの記載は不要です。

 

季節感の演出を!

2016-11-25
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こんにちは。

少し早いですが、弊所で毎年恒例になっておりますクリスマスの飾りつけをしてみました。

ほんのプチ装飾ですが、気分がウキウキします♪

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100円均一で購入したサンタさんたちです☆彡

相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)記載の取扱い変更

2016-10-12
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従来、平成28年1月1日以降に発生した相続に係る相続税の申告書には、被相続人の個人番号を記載することとされていました。
しかし、納税者等から「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることは困難。」などといった意見があったため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することは不要とされました。

平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、申告書の様式が改訂され、被相続人の個人番号の記載は不要となります。被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式を使用する場合には、個人番号欄は記載せず空欄で提出することとなります。

<国税庁サイト:>

https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/pdf/01.pdf

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