スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

納期の特例

2015-06-05
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こんにちは。

給与から天引きする源泉所得税は、原則、支払った月の翌月10日までに税務署へ納めることになっています。

たとえば、5月25日に給料を支給したとすると、6月10日までに納付します。

 

しかし、給与の支給人数が常時10人未満である場合は、所轄税務署に申請をすることで、

毎月納付ではなく、半年に1回、6ヶ月分をまとめて納付できる制度があります。

この制度を「納期の特例」制度といいます。

事務手続きの簡素化につながりますね!

 

1~6月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【7月10日】

 

7~12月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【翌年1月20日】

 

この特例の対象となる所得税は、

〇給与・賞与・退職金から源泉徴収したもの

〇税理士等報酬(税理士・司法書士・社会保険労務士など)から源泉徴収したもの

に限られますので、

原稿料や講演料、外注費などから源泉徴収した所得税は、支払った日の翌月10日までに納めることにご留意ください。

 

さて、実際に申請書を提出した場合、いつから納期の特例が適用できるのでしょうか?

答えは、「申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用となる」です!

 

6月中に申請書を提出した場合、7月末に申請書が承認、8月10日納付分より納期の特例が適用となります。

つまり6月支給分は7月10日に納付しなければいけないので注意が必要です。

退職時期で異なる住民税の徴収方法

2015-05-15
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住民税は、前年の1年間の所得に対して課税される為、退職した場合であっても、前年度に収入があれば納付する事になります。

退職後の住民税の納付にはいくつかの方法がありますが、退職月によって異なります。

☆1/1-4/30退職
給与または退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付します。
未徴収住民税額より退職時の給与または退職金が少なく一括徴収が出来ない場合には、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付します。

☆5/1-5/31退職
この場合、5月分のみになるので、普段通り1ヶ月分を徴収・納付することになります。

☆6/1-12/31退職
以下の3パターンがあります。
①普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合   
③特別徴収の継続…転職する退職社員から申し出があった場合
(※この書類の送付先は転職先になります)
②一括徴収…退職社員から申し出があった場合

✿そろそろ、住民税の改定時期になります✿

給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☺☆

 

内縁の妻を扶養に入れることはできるの?

2015-04-21
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内縁関係とは、婚姻の意思が双方にあり、社会通念上、夫婦としての実質を持ち、

夫婦同然の共同生活を営みながらも、婚姻の届出をしていないために、

法律上は夫婦とはならない(事実婚)関係のことをいいます。

 

“扶養”という言葉は、所得税、また、社会保険制度において、たびたび登場しますが、両者では、

内縁の妻を扶養に入れることができるかどうかは、取扱いが全く異なります。

 

 

★所得税法

所得税には人的控除(配偶者控除、扶養控除)がありますが、内縁の妻は配偶者控除を適用できるのでしょうか?

答えは、「×」です。所得税法上では、扶養にできません。

所得税での控除対象「配偶者」は、戸籍上の配偶者のことをいいます。

内縁の妻は、民法の規定による法律上の配偶者でないため、残念ながら配偶者控除の対象となりません。

“事実上”の婚姻に対して、少々厳しいものとなっています。

 

 

★健康保険・厚生年金

収入が一定の基準以下(原則として、年間収入が130万円未満)であって、

被保険者の収入により生計を維持されていれば、被扶養者になれます。

同居・別居は問いません。

内縁関係の両人は、婚姻の届出をしていないだけで、

その実態は婚姻関係にある夫婦と同様の事情にあるといえますので、

こちらは、社会的・実質的な面を重視しているといえます。

手続の際には、通常の書類のほかに、“続柄”の記載がある住民票、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本などが必要になります。

ちなみに、住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」の記載ではなく、「同居人」などとなっていると、内縁関係の証明が難しく認定されない場合もあるのでご留意ください。

事前に年金事務所、加入の健保組合等にご確認ください。

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